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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成17(行ウ)5

事件名

 勧告取消等請求事件(差戻前の1審・富山地方裁判所平成10年(行ウ)第3号,同控訴審・名古屋高等裁判所金沢支部平成13年(行コ)第18号,同上告審・最高裁判所平成14年(行ヒ)第207号)

裁判年月日

 平成19年8月29日

裁判所名

 富山地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 医療法(平成9年法律第125号による改正前)30条の7に基づき,県知事が病院の開設を申請した者に対してした病院開設中止の勧告の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

 医療法(平成9年法律第125号による改正前)30条の7に基づき,県知事が病院の開設を申請した者に対してした病院開設中止の勧告の取消請求につき,前記病院の開設の許可申請に対し,行政手続法7条に違反する申請書の返戻行為ないし不公平,不公正な取扱いがあった場合に,その後された処分等が常に取り消され得るとすることは相当ではないが,前記勧告の手続的瑕疵がその結果に影響を及ぼすときには,取消原因に当たると解すべきであるとした上,申請書の記載に不備があること,医師会の意見書の添付や事前協議がないことなどを理由に,申請書を受理せずに返戻する行為は,行政手続法7条に反し違法である上,このような返戻行為を6回にわたり行い,申請に対する審査,応答義務を怠りながら,他の病院開設等予定者との間で,事前協議等により病床配分を決め,前記申請者には病床配分をしないこととするなどの前記勧告に至るまでの経緯にかんがみると,県知事が前記申請者を公平,公正に取り扱っていたものとはいえず,前記勧告にはその手続において瑕疵があったというべきであって,前記申請に対し,行政手続法7条に従って遅滞なく審査,応答がされていれば,同申請に対して中止勧告がされることはなく,当該手続的瑕疵が結果に影響を及ぼすときに当たるから,同手続的瑕疵は前記勧告の取消原因となるとして,前記請求を認容した事例

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