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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成18(行ウ)212

事件名

 年金規約変更不承認処分取消請求事件

裁判年月日

 平成19年10月19日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 厚生労働大臣が確定給付企業年金法による規約型企業年金を実施する事業主らに対してした同規約の変更を承認しない旨の処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 厚生労働大臣が確定給付企業年金法による規約型企業年金を実施する事業主らに対してした同規約の変更を承認しない旨の処分の取消請求につき,受給権者等の給付の額を減額する場合の要件を定めた同法施行規則5条2号及び3号は,同法5条1項5号による委任及び同法施行令4条2号による再委任の範囲を超えるものではないから有効であるとした上,前記規約の変更は,同法施行令4条2号並びに前記規則5条ただし書及び6条1項にいう「給付の額を減額する」場合に該当するところ,前記処分時の具体的事情の下では,前記規則5条2号にいう「実施事業所の経営の状況が悪化したことにより,給付の額を減額することがやむを得ないこと」に該当せず,かつ,同3号にいう「給付の額を減額しなければ,掛金の額が大幅に上昇し,事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため,給付の額を減額することがやむを得ないこと」にも該当しないとして,前記取消請求を棄却した事例

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