裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成18(行コ)78等
- 事件名
損害賠償請求控訴,同附帯控訴事件(住民訴訟)(原審 大阪地方裁判所平成15年(行ウ)第5号)
- 裁判年月日
平成19年12月26日
- 裁判所名
大阪高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
市議会の各会派又は無会派の議員に交付された政務調査費が,交付目的以外の使途に違法に支出されたなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記各会派に損害賠償請求をすることを,市長に対し求める請求が,一部認容された事例
- 裁判要旨
市議会の各会派又は無会派の議員に交付された政務調査費が,交付目的以外の使途に違法に支出されたなどとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記各会派に損害賠償請求をすることを,市長に対し求める請求につき,地方自治法及び寝屋川市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年寝屋川市条例第15号。平成14年条例第17号による改正前)の規定の内容及び趣旨からすると,政務調査費の支出について,交付を受けた会派又は無会派の議員が政務調査費を市政の調査研究に資するため必要な経費以外のものに充てた場合等には,それぞれ該当する金額を市に返還する義務を負うと解され,また,政務調査費のうちの一定額を市政の調査研究に資するため必要な経費に充てるにつき,実際に費用として支弁した額が当該一定額を下回った場合や,会派に所属する議員が行う調査研究活動の費用を支弁するために政務調査費を支給する場合において,当該支給額を一定額とした上,当該議員が実際に費用として支弁した額が当該支給額を下回った場合に,清算を要しないものとする取扱いをすることは原則として許されないとした上で,具体的な支出の適否について,特定の政務調査を行うために賃借されたものではない一般的な議員個人の事務所については,その賃料の全額を政務調査費をもって充てることは許されず,当該事務所が市政に関する調査研究活動に供される割合によって,政務調査費をもって充てることが許される賃料の割合とするのが相当であるところ,議員らが会派から支給された政務調査費を事務所賃料の3分の1を超える部分に当てたことは違法であるなどとして,前記請求を一部認容した事例
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