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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行コ)250

事件名

 固定資産税賦課決定処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第458号)

裁判年月日

 平成20年10月30日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 宗教法人所有の各土地が,地方税法348条2項3号所定の非課税となる「境内地」に該当しないとしてされた各固定資産税賦課処分及び各都市計画税賦課処分がいずれも適法とされた事例

裁判要旨

 宗教法人所有の各土地が,地方税法348条2項3号所定の非課税となる境内地に該当しないとしてされた各固定資産税賦課処分及び各都市計画税賦課処分につき,地方税法348条2項3号に規定する「境内地」というためには,(1)宗教の教義を広め,儀式行事を行い,及び信者を教化育成するために必要な宗教法人にとって本来的に欠くことのできない土地であって,(2)当該宗教法人が専らその本来の用に供するものであることを要するところ,かかる要件該当性の判断は,対象地の実際の使用状況について,賦課期日に加え,賦課期日以前の状態をも踏まえて認められる外形的,客観的事実関係に基づき,一般の社会通念に照らして,賦課期日現在において同号の要件が認められるか否かを判断すべきであり,また,そうすることをもって足りるものと解するのが相当であるとした上,前記各土地は,前記各賦課期日当時,建設工事現場の一角にすぎず,それ以上に将来どのような目的で使用されるものであるかが外形的,客観的に判然とする状態にあったとは認められないから,社会通念上,宗教の教義を広めること等,宗教法人にとって本来的に欠くことができない本質的な活動のために専ら使用されていたとは認められず,前記賦課期日当時,前記各土地が境内地であったということはできないとして,前記各処分は適法であるとした事例

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