裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成20(行ク)257
- 事件名
仮の差止め申立事件(本案 平成20年(行ウ)第666号 コミュニティバス運行差止請求事件)
- 裁判年月日
平成20年11月25日
- 裁判所名
東京地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
都の特別区が運行を予定しているコミュニティバスの路線の沿線住民らが,同特別区が沿線住民の意見聴取等をせずに路線変更を決定したことは,違法であるなどとして,同特別区に対し,コミュニティバスの運行の仮の差止めを求める申立てが,却下された事例
- 裁判要旨
都の特別区が運行を予定しているコミュニティバスの路線の沿線住民らが,同特別区が沿線住民の意見聴取等をせずに路線変更を決定したことは,違法であるなどとして,同特別区に対し,コミュニティバスの運行の仮の差止めを求める申立てにつき,道路運送法及び関係法令上,一般乗合旅客自動車運送事業としてのバスの運行の許認可の権限は専ら国土交通大臣又はその委任を受けた地方運輸局長に帰属し,市区町村に帰属するものではないから,前記特別区のバス路線の計画立案及び事業者への運行委託行為は,事業者の地方運輸局長への認可申請のための準備行為にとどまり,直接に国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法令上に認められている行為ではなく処分に当たらず,他に前記特別区のバス運行開始に関する行為で処分に当たり得るものもないから,前記申立ては適法な本案訴訟の係属を欠き不適法であるとして却下した事例
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