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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行コ)346

事件名

 退去強制令書発付処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第274号,同第645号)

裁判年月日

 平成21年1月29日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 「投資・経営」の在留資格で在留する者に対し,入国審査官がした出入国管理及び難民認定法24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした同法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求が,いずれも棄却された事例

裁判要旨

 「投資・経営」の在留資格で在留する者に対し,入国審査官がした出入国管理及び難民認定法24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定,法務大臣から権限の委任を受けた入国管理局長がした同法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決及び入国管理局主任審査官がした退去強制令書発付処分の各取消請求につき,「投資・経営」の在留資格を有する外国人が同法24条4号イにいう無許可で資格外活動を「専ら」行っていることの要件を満たすか否かの判断に当たっては,本邦において当該外国人が開始し又は投資している事業の経営又は管理への従事の状況,無許可で行われた資格外活動の状況,態様及びその就労等に至った経緯,生活費の支出状況その他の諸事情を総合考慮し,本来の在留資格に係る事業の経営又は管理の遂行の状況と資格外活動の状況,態様等を比較検討した上で,当該外国人の本邦における活動の内容が,本来の在留資格に対応する当該事業の経営又は管理以外の資格外活動に該当する就労等に実質的に変更されたものと認められるか否かの観点から判断するのが相当であるとした上,前記の者の会社への関与は,事業の経営又は管理としての実質を相応に備えたものとは評価し難く,会社は実質的に休眠状態となり,主にホステスとして稼働して生計を維持していたなどの事情からすると,本邦における活動の内容が在留資格に対応する以外のものに実質的に変更されていたものと認められることが明らかであるから,前記の者は,同法24条4号イにいう同法19条1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者に該当するなどとして,前記請求をいずれも棄却した事例

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