裁判例結果詳細
行政事件 裁判例集
- 事件番号
平成16(行ウ)107
- 事件名
消費税及び地方消費税無申告加算税賦課決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成17年9月16日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
当該課税期間の消費税の全額に相当する金額を法定納期限内に納付書の提出とともに納付した上,法定申告期限後に納税申告書を提出した者に対してされた無申告加算税の賦課決定処分が,適法とされた事例
- 裁判要旨
当該課税期間の消費税の全額に相当する金額を法定納期限内に納付書の提出とともに納付した上,法定申告期限後に納税申告書を提出した者に対してされた無申告加算税の賦課決定処分につき,消費税のように申告納税方式により納付すべき税額が確定するものとされている国税等については,納税義務者によって法定申告期限内に適正な申告が自主的にされることが納税義務の適正かつ円滑な履行に資し,税務行政の公正な運営を図る上での大前提となるのであり,納税申告書を法定申告期限内に提出することは,正に申告納税方式による国税等の納税手続の根幹を成す納税義務者の重要な行為であることにかんがみて,国税通則法は,納付すべき税額の確定のための納税申告書の期限内提出という納税義務者に課された税法上の義務の不履行に対する一種の行政上の制裁として,納付すべき税額をその法定納期限までに完納すると否とにかかわりなく,無申告加算税を課すこととしているものと解されることなどからすれば,前記納付書の提出とともに納付したことをもって「瑕疵ある申告」とみなし,納税申告書の提出により同瑕疵が治癒したものと解することはできず,また,前記納付が同法59条1項2号の規定による予納として扱われたとしても,前記納付の消費税額への充当は,納税申告書が提出され,納付すべき消費税額が確定した時点においてされたと解するほかなく,前記納付時点にさかのぼって,前記消費税に係る租税債務が消滅したものと解することはできないとした上,納税申告書の提出を失念していたのであるから,同法66条1項ただし書にいう「正当な理由」も認められないとして,前記無申告加算税の賦課決定処分を適法とした事例
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