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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行コ)54

事件名

 重加算税賦課決定処分等取消,消費税等の更正処分等取消請求控訴事件(原審 名古屋地方裁判所平成18年(行ウ)第17号,同19年(行ウ)第59号,同20年(行ウ)第34号)

裁判年月日

 平成21年11月20日

裁判所名

 名古屋高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 消費税法7条1項所定の輸出免税対象取引該当性の主張立証責任
2 中華人民共和国を仕向地とする航空貨物につき,航空会社から委託を受けて運送にかかわる業務を行っている業者の取引が消費税法7条1項所定の輸出免税取引に当たらないとしてした消費税等の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

 1 消費税法は,課税資産の譲渡等があれば,その対価については原則として消費税が課税されるものと定め,同法7条1項各号所定の輸出免税取引に該当して初めて消費税が免除されること,同条2項は,課税資産の譲渡等が同条1項各号に掲げる輸出免税取引等に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明されたものでない場合には適用しないと定めていることからすれば,更正処分の取消訴訟において,納税者が行った取引が同法7条1項所定の輸出免税対象取引に当たることについては,納税者が主張立証責任を負担するものと解するのが相当である。
2 中華人民共和国を仕向地とする航空貨物につき,航空会社から委託を受けて運送にかかわる業務を行っている業者の取引が消費税法7条1項所定の輸出免税取引に当たらないとしてした消費税等の更正処分につき,同項3号は事業者の行う課税資産の譲渡等が同号所定の「貨物の輸送」に当たる場合に適用される規定であると解されるところ,前記業者は,運送契約の仲介又は取次ぎを行うものであって,実運送であれ利用運送であれ運送人という立場にはなく,運送契約の当事者でもないし,提供している役務の内容も,運送業者が集荷した貨物の積載スペースの手配等を行うにすぎないから,前記業者が「貨物の輸送」を行うとは認められず,また,同法施行令(平成17年政令第247号による改正前)17条2項4号にいう「その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」とは,外国貨物に係る検量,梱包等の業務,通関手続,青果物や木材に係るくんじょう等のように保税地域内で行われる外国貨物に係る直接の役務の提供をいうとした上,前記業者自ら保税地域内で業務を行うものではなく,また,外国貨物の運送はもとより,外国貨物に直接関わる役務の提供を行っているものでもないから,前記業者の取引は,同法7条1項5号,同法施行令17条2項4号所定の「外国貨物に係る役務の提供」にも当たらないとして,前記更正処分を適法とした事例

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