裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成20(行コ)88等

事件名

 神戸市外郭団体派遣職員への人件費違法支出損害賠償等請求控訴事件,同附帯控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成18年(行ウ)第43号)

裁判年月日

 平成21年11月27日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 市が,市の職員を派遣している法人に対して,当該派遣職員の人件費に充てるために補助金等を交付したことは,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成18年法律第50号により公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律と題名改正)6条2項の手続によらない給与の支給として違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人等に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求に係る訴訟の係属中に制定された,前記請求に係る損害賠償請求権等を放棄する旨の条例による当該損害賠償請求権等の放棄が,効力を生じていないとされた事例

裁判要旨

 市が,市の職員を派遣している法人に対して,当該派遣職員の人件費に充てるために補助金等を交付したことは,公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成18年法律第50号により公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律と題名改正)6条2項の手続によらない給与の支給として違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人等に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを市長に対して求める請求に係る訴訟の係属中に制定された,前記請求に係る損害賠償請求権等を放棄する旨の条例による当該損害賠償請求権等の放棄につき,当該条例の決議によって直ちにその対象となった権利について放棄の効果が生ずるものではなく,執行機関である市長において権利の放棄の手続をしなければ権利は消滅せず,また,前記決議は,前記請求を一部認容する旨の第1審判決の言渡し後にされていること,当該損害賠償請求権等を放棄する旨の決議の市の財政に対する影響の大きさ,権利を放棄する合理的な理由はなく,放棄の相手方の個別的,具体的な事情の検討もされていないこと等の事情に照らすと,違法な財務会計上の行為を是正する機会を放棄するに等しく,しかも,住民訴訟の制度を根底から否定するものといわざるを得ないから,議決権の濫用に当たり,その効力を有しないものというべきであるとして,前記放棄は,効力を生じていないとした事例

全文