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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行コ)3

事件名

 馬主登録申請拒否処分取消請求控訴事件(原審・札幌地方裁判所平成20年(行ウ)第9号)

裁判年月日

 平成22年6月25日

裁判所名

 札幌高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 日本中央競馬会が競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者に該当するとの理由でした馬主登録の申請を拒否する旨の処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

 日本中央競馬会が申請者は競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者に該当するとの理由でした馬主登録の申請を拒否する旨の処分の取消請求につき,競馬法施行規則15条に定める登録拒否事由のうち,競馬会が一定の評価,判断をしたときに拒否事由に該当する場合(同条10号)には,当該拒否事由を理由とする登録拒否処分の取消訴訟においては,一定の評価を根拠づける事実の立証責任は競馬会に,この評価を妨げる事実の立証責任は申請者にあり,裁量の範囲の逸脱又は裁量権の濫用は,このようにして立証された事実から合理的な推論により一定の評価をすることができるか否かによって決せられると解すべきであるところ,前記競馬会が複数の指定暴力団関係者との交際が認められるとして上記拒否事由に該当するとした判断は,判断の基礎とされた重要な事実に誤認があり,その判断は,全く事実の基礎を欠いたものといえ,社会通念に照らして著しく妥当性を欠くなどとして,前記請求が認容された事例

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