裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)346

事件名

 指定居宅サービス事業者指定取消処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成22年9月10日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 運営基準違反及び介護報酬の不正請求を理由として都知事がした介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定及び指定介護予防サービス事業者の指定を取り消す旨の処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 運営基準違反及び介護報酬の不正請求を理由として都知事がした介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定及び指定介護予防サービス事業者の指定を取り消す旨の処分の取消請求につき,介護保険法(平成19年法律第110号による改正前)77条1項及び115条の8第1項の指定取消し又はその指定の全部若しくは一部の効力停止の処分については,処分行政庁に裁量権が与えられ,その範囲を逸脱し,又はその濫用をした場合に限り,違法になると解すべきであるとした上,当該事業者は,同法77条1項3号及び5号並びに115条の8第1項3号及び5号所定の事由に該当するところ,運営基準違反の点については,運営基準違反行為が,基本的かつ重要な運営基準の定めに違反するもので,長期間に多数回にわたって反復継続してされていることに照らすと,当該事業者には法令の趣旨を遵守しようとする意識が低く,その行為態様としても相当悪質であり,不正請求の点についても,長期間に多数回にわたって反復継続してされたもので行為態様として悪質であり,不正請求に係る報酬総額も相当多額に及んでいるから,その結果も重大であること等の事情に照らすと,裁量権の範囲を逸脱し,又はその濫用をして前記処分をしたと認めることはできないとして,前記請求を棄却した事例

全文