裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行コ)141

事件名

 個人タクシー値下げ請求却下処分取消・一般乗用旅客自動車運送事業運賃及び料金認可申請却下処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第68号[甲事件],同20年(行ウ)第66号[乙事件])

裁判年月日

 平成22年9月9日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 個人タクシー業者がした初乗運賃を値下げすることなどを内容とするタクシー事業に係る旅客の運賃及び料金の変更認可申請に対し,運輸局長がした同申請を却下する旨の処分を取り消す旨の判決の確定後,同局長がした同申請を再度却下する旨の処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 個人タクシー業者がした初乗運賃を値下げすることなどを内容とするタクシー事業に係る旅客の運賃及び料金の変更認可申請に対し,運輸局長がした同申請を却下する旨の処分を取り消す旨の判決の確定後,同局長がした同申請を再度却下する旨の処分の取消請求につき,同判決が同申請を却下する旨の処分を違法と判断した理由は,同局長が考慮すべき諸事情を十分に斟酌しないで同処分をしたことにあったから,同局長が同判決が考慮事項として挙げた事項を考慮した上で行った同申請を再度却下する旨の処分は,同判決の拘束力に反するものではないとした上,同申請に係る運賃等は能率的な経営の下における適正な原価を下回るものであり,同業者は原価や利潤を度外視して同申請を行っているところ,同処分時には,当該区域ではタクシーが供給過剰にあり,低額運賃への追随傾向が認められ,運賃競争が極めて激しい地域であって,既に過労運転等の問題が生じている市場状況にあったことからすれば,適正な原価を償わないにもかかわらず,同申請に係る運賃等の設定が認可された場合には,タクシー運転者の過労運転の常態化をもたらし,さらには,それによって交通事故発生等,輸送の安全確保を損なう事態を生じさせかねないのであって,前記考慮事項を考慮して,同申請を認可すると,他の一般旅客自動車運送事業者との間において過労運転の常態化等による運送の安全の確保を損なうことになるような不当な値下げ競争を引き起こす具体的おそれがあると認め,道路運送法9条の3第2項3号所定の「他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること」の要件を充足しないとした判断に,裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるとは認められないとして,前記請求を棄却した事例

全文