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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行コ)14

事件名

 土壌汚染対策法による土壌汚染状況調査報告義務付け処分取消請求控訴事件

裁判年月日

 平成22年10月12日

裁判所名

 札幌高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 土壌汚染対策法3条2項に基づき市長が有害物質使用特定施設を設置していた者以外の当該土地の所有者に対して行った通知の行政処分性が認められた事例

裁判要旨

 土壌汚染対策法3条2項に基づき市長が有害物質使用特定施設を設置していた者以外の当該土地の所有者に対して行った通知につき,同通知は,法律に準拠したものであり,これによって,土壌汚染状況調査結果報告書を120日以内に提出しなければ,履行命令を受け,かつ,その命令に従わなければ,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるという地位に前記所有者を置くという法的効果を生じさせるものであり,さらに,前記通知が前記調査報告義務の終期を前記通知を受けた日から120日以内と定める部分は,所有者に生じた義務の内容の一部を具体的に創設するものであるから,前記通知は,直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものというべきであって,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとした事例

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