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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)318

事件名

 誤納金還付請求事件

裁判年月日

 平成22年11月30日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 家屋の一部が地方税法348条2項所定の非課税の固定資産に該当しないため,当該家屋の敷地たる土地について,当該家屋のうち課税の対象とされる部分と非課税とされる部分との床面積により案分し,課税の対象となる地積の認定をして,固定資産税及び都市計画税の賦課決定がされたのに対し,前記決定に基づき前記各税を納付した者が,前記認定は法令上の根拠を欠くものでこれに基づく前記決定は無効であるとしてした誤納金還付請求が,棄却された事例

裁判要旨

 家屋の一部が地方税法348条2項所定の非課税の固定資産に該当しないため,当該家屋の敷地たる土地について,当該家屋のうち課税の対象とされる部分と非課税とされる部分との床面積により案分し,課税の対象となる地積の認定をして,固定資産税及び都市計画税の賦課決定がされたのに対し,前記決定に基づき前記各税を納付した者が,前記認定は法令上の根拠を欠くものでこれに基づく前記決定は無効であるとしてした誤納金還付請求につき,家屋の存する土地については,同項本文の規定との関係においては,一般に,同家屋の用途に応じて同土地の用途を判断するのが相当であり,また,同項各号所定の固定資産であっても各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては固定資産税を課する旨定める同条3項の規定の趣旨に照らすと,同家屋が部分により課税の対象とされる用途と非課税とされる用途とに区分して使用されている場合には,それぞれの用途に使用されている部分の床面積の割合に応じて同土地もそれぞれの用途に使用されていると解するのが相当であるから,前記認定に基づく前記決定は直ちに違法なものと認めることはできないとして,前記請求を棄却した事例

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