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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成23(行ウ)22

事件名

 交付要求取消請求事件

裁判年月日

 平成24年2月17日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 社会保険庁長官から権限の委任を受けた社会保険事務局社会保険事務室長が破産法人の滞納している健康保険料,厚生年金保険料及び児童手当拠出金並びにそれらに対する各延滞金の一部が破産債権であるとして破産裁判所に対してした交付要求は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか

裁判要旨

 社会保険庁長官から権限の委任を受けた社会保険事務局社会保険事務室長が破産法人の滞納している健康保険料,厚生年金保険料及び児童手当拠出金並びにそれらに対する各延滞金の一部が破産債権であるとして破産裁判所に対してした交付要求は,当該破産債権となる租税等の請求権につき,滞納処分の手続として,滞納者の意思に基づくことなく,強制的に,その破産財団から優先して配当を受けることを可能にするものであり,また,他の破産債権者においても自己の配当が減少することを受忍させられるという効果をもたらすものであって,これにより直接利害関係者の権利義務に変動をもたらすことが法律上認められているものということができるから,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

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