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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成23(行ク)138

事件名

 執行停止申立事件

裁判年月日

 平成24年4月2日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 在留資格を有して本邦に在留していた外国人に対してされた在留期間更新不許可処分の効力の停止を求める申立てが,申立ての利益が失われているとして却下された事例

裁判要旨

 在留資格を有して本邦に在留していた外国人に対してされた在留期間更新不許可処分の効力の停止を求める申立てにつき,出入国管理及び難民認定法21条4項,20条5項は,在留外国人により在留期間更新許可申請がされた場合において,在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,当該外国人は,その在留期間の満了後も,当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日までの間は,引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができると規定しているが,在留資格を有する外国人が在留期間更新許可を申請し,従前の在留期間の満了の日から2月を経過した日の後については,特別の規定は置かれていないから,従前の在留期間の満了の日から2月を経過した時点で在留期間更新の許否に関する判断がされていないときは,当該外国人が従前の在留資格をもって適法に本邦に在留していると解することはできず,したがって,仮に,在留期間更新不許可処分の効力の停止をしたとしても,在留期間更新許可申請に対して法務大臣等が何ら応答をしていない状態に復するにとどまるから,在留期間の満了の日から2月を経過した場合には,従前の在留資格をもって適法に本邦に在留しているということはできず,同法24条4号ロの退去強制事由があるというほかなく,在留期間更新不許可処分の効力の停止の申立ての利益は失われるとした上で,前記外国人は既に在留期間満了の日から2月を経過しているとして,前記申立てを却下した事例

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