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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行ウ)38

事件名

 水族館施設設置許可取消請求事件

裁判年月日

 平成24年6月20日

裁判所名

 京都地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 市長が都市公園法5条2項に基づいてした公園施設(水族館及び附属売店)の設置許可処分の取消しを求める訴えにつき,当該公園の周辺に居住する住民のうち,災害時に当該公園を避難場所として利用する蓋然性が客観的に高いと認められる者の原告適格が,肯定された事例

裁判要旨

 市長が都市公園法5条2項に基づいてした公園施設(水族館及び附属売店)の設置許可処分の取消しを求める訴えにつき,関係法令である都市計画法53条1項等及び同法施行令37条の2並びに都市公園法3条1項及び同法施行令2条1項の趣旨及び目的,同法5条2項の規定が「公園施設」の設置許可の制度を通じて保護しようとしている利益の内容及び性質等を考慮すると,同項の規定は,公園管理者以外の者による公園施設の設置及び管理を規制することにより,都市公園の健全な発達を図り,もって公共の福祉の増進に資することを目的としつつ,当該都市公園において,都市公園の効用を全うするとはいえない施設について設置許可がされ,これにより防火,避難等に関する機能が確保された都市公園の存続が阻害されることによって,災害が発生した場合に生命又は身体に著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対し,そのような被害を免れる利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解するのが相当であるとした上で,当該都市公園の周辺に居住する住民のうち,当該都市公園に都市公園の効用を全うするとはいえない施設が設置されることにより,地震や火災等の災害時に生命又は身体に著しい被害を受けるおそれのある者,すなわち,災害時に当該公園を避難場所として利用する蓋然性が客観的に高いと認められる者は,その利用により前記被害を免れる利益をもって,当該施設に係る同項の設置許可処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有するとして,前記の者の原告適格を肯定した事例

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