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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(ネ)722

事件名

 手数料収受行為強要差止等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(ワ)第29786号)

裁判年月日

 平成24年6月20日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 独禁

判示事項

 コンビニエンス・ストアのフランチャイズ・チェーンの運営会社とフランチャイズ契約を締結してコンビニエンス・ストアを経営する者らが,同社が公共料金等の収納代行サービス等及び深夜営業を強要するのは私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項5号ハ所定のいわゆる優越的地位の濫用に該当し,同法19条に違反するとしてした,同法24条に基づき前記収納代行サービス等及び前記深夜営業の強要の禁止等を求める請求が,いずれも棄却された事例

裁判要旨

 コンビニエンス・ストアのフランチャイズ・チェーンの運営会社とフランチャイズ契約を締結してコンビニエンス・ストアを経営する者らが,同社が公共料金等の収納代行サービス等及び深夜営業を強要するのは私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項5号ハ所定のいわゆる優越的地位の濫用に該当し,同法19条に違反するとしてした,同法24条に基づき前記収納代行サービス等及び前記深夜営業の強要の禁止等を求める請求につき,前記収納代行サービス等については,前記運営会社における収納代行サービス等の推移や実施状況,同社のフランチャイズ加盟希望者への情報提供,当該業務の内容やこれによる負担の軽重等に照らし,前記深夜営業については,前記経営者らは,前記深夜営業の義務が定められた契約を締結したうえで前記フランチャイズ・チェーンに加盟しており,前記深夜営業を行う義務を負うことは明らかであること等に照らし,いずれについても,前記運営会社が前記経営者らにその実施を求めるのは正常な商慣習に照らして不当に前記経営者らに対して不利益を与えるものではなく,同法2条9項5号ハ所定の不公正な取引方法(優越的地位の濫用)に当たるということはできないとして,前記各請求をいずれも棄却した事例

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