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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行コ)73

事件名

 輸送施設の使用停止処分取消請求,訴えの追加的併合申立控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第170号等)

裁判年月日

 平成24年7月11日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 道路運送法27条1項及びこれに基づく旅客自動車運送事業運輸規則に違反する事実が認められるとしてされた,道路運送法40条1号に基づく輸送施設(事業用自動車)の使用停止及び同法41条1項に基づく附帯命令(自動車検査証の返納,自動車登録番号標の領置)の各処分が,行政手続法14条1項本文において求められる理由の提示に欠けるところはなく,適法とされた事例

裁判要旨

 道路運送法に基づく旅客自動車運送事業運輸規則に違反する事実が認められるとしてされた,道路運送法40条1号に基づく輸送施設(事業用自動車)の使用停止及び同法41条1項に基づく附帯命令(自動車検査証の返納,自動車登録番号標の領置)の各処分につき,道路運送法27条1項及びこれに基づく前記運輸規則に違反する行為の態様は種々であり,これらの違反行為に該当する場合にいずれの処分を選択するかといった点は処分行政庁の裁量に委ねられているところ,この処分内容の決定に関しては,処分基準が定められて一般に公示されており,その内容は,行為態様等に応じて多岐にわたっているから,同処分をするに際して同時に示されるべき理由としては,処分の原因となる事実関係についてどのような根拠法条や処分基準,違反事項ごとの処分基準を適用したかを,処分の名宛人において,前記各処分に際し示された命令書の記載自体から了知し得る程度のものでなければならないとした上,同命令書には処分基準の適用条項が記載されており,違反事項ごとの処分基準のうちのどの類型の違反行為の事項に該当し,それが何件であるか,基準日車数が何日車であるか,処分基準のうちどの条項によって加重しているかを名宛人において知り得るものとなっているから,行政手続法14条1項本文(同法12条1項,2項)の趣旨に照らし,前記各処分は同項本文において求められる理由の提示に欠けるところはなく,適法であるとした事例

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