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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行ウ)22

事件名

 処分取消請求事件

裁判年月日

 平成24年9月7日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 障害者自立支援法(平成22年法律第71号による改正前)21条1項に基づいてされた障害程度区分を区分1とする障害程度区分認定処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

 障害者自立支援法(平成22年法律第71号による改正前)21条1項に基づいてされた障害程度区分を区分1とする障害程度区分認定処分の取消請求につき,障害程度区分の認定は専門技術的な知識が必要とされるところ,障害程度区分認定処分の取消訴訟における裁判所の審理,判断は,障害者等の保健又は福祉に関する学識経験者によって組織された市町村審査会の専門技術的な審査判定を基にして行われた市町村の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであり,市町村審査会の審査判定過程に看過し難い過誤,欠落があって,市町村の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものとして違法となるというべきであり,障害程度区分認定処分が市町村の裁量権を逸脱し,又はこれを濫用したものとして違法となるかどうかについては,市町村審査会の審査判定に至る過程において,厚生労働省令や通知,マニュアルの定める認定調査や審査判定の方法,基準等にそぐわず,不合理と目すべきところがあるかどうかという観点から検討すべきであるとした上,当該障害程度区分認定処分に先立つ市町村審査会の審査判定は,障害者自立支援法や同法施行規則,同法施行令,厚生労働省令,通知及びマニュアルによって定められた手続を履践して行われており,その過程において,これらの定める認定調査や審査判定の方法,基準等にそぐわない点や,不合理と目すべきところは見当たらないから,その判定結果を基にしてされた当該障害程度区分認定処分に裁量権の逸脱,濫用があるということはできないとして,前記取消請求を棄却した事例

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