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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行コ)205

事件名

 地区計画条例取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年行ウ第205号)

裁判年月日

 平成24年9月27日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 建築基準法68条の2第1項の規定に基づく特定の地区における建築物の制限に関する条例の制定行為が,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例

裁判要旨

 区が制定した,建築基準法68条の2第1項の規定に基づく特定の地区における建築物の制限に関する条例は,それが建築制限条例として制定されたことや,その規定の文言及び内容に照らせば,法律の委任に基づき,同条例が適用される区域内において建築される建築物の敷地,構造,用途等に関する制限等について一般的,抽象的な法規範を定めたものであり,同条例の規定は,ある特定の時点における同条例が適用される区域内の土地の所有者等といったような特定の者についてのみ適用されてそれらの者につき一回的に効果が生ずる性格のものではなく,法的には,同条例が施行された後に同区域内において建築物の建築等をしようとする者の全てに適用され,建築基準法6条1項の建築基準関係規定に当たるものとして同法による行政庁等の執行行為に供される性格のものであることは明らかであって,このような同条例の制定行為は,他に行政庁の法令の執行行為という処分を待つことなく,その施行により特定の個人の権利義務や法的地位に直接影響を及ぼし,行政庁の処分と実質的に同視し得るような例外的な場合に当たるものということはできないから,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとした事例

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