裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成22(行ウ)62

事件名

 行政処分取消請求事件

裁判年月日

 平成24年9月20日

裁判所名

 名古屋地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 市長による都市計画法29条1項に基づく開発行為の許可の取消しを求めた訴えにつき,一部の原告らの請求に係る部分が却下され,その余の原告らの請求が棄却された事例

裁判要旨

 市長による都市計画法29条1項に基づく開発行為の許可の取消しを求めた訴えにつき,前記開発許可に対する審査請求をしていない原告らが審査請求を経た原告らと一体的な利害関係を有し,実質的にみれば,同原告らの審査請求は同時に審査請求をしていない原告らのための審査請求でもあるといえるような特段の事情があるということはできず,同原告らの請求に係る部分は,審査請求を前置しておらず不適法であるとして却下され,同法33条1項2号の趣旨等に鑑みると,開発区域内の空地の確保や開発区域外への道路の接続が不十分な場合には,火災等による災害の直接的な被害に及ぶことが想定される開発区域内外の一定範囲の地域に居住する者は,開発許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として,また,同項3号の趣旨等に鑑みると,開発区域における溢水等による直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は,当該開発許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として,それぞれその取消訴訟における原告適格を有するというべきであること,同項7号の趣旨等に鑑みると,開発区域内の土地が同号にいう崖崩れのおそれが多い土地等に当たる場合には,崖崩れ等による直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者は,開発許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として,その取消訴訟における原告適格を有するが,審査請求を経た原告らは,いずれも前記地域に居住するものということはできないこと,同項9号は,周辺地域における植物や樹木の減少等という広い意味での生活環境の悪化のような影響を受けないという利益を個々人の個別的利益として保護する趣旨を含むものと解することはできず,同号を根拠として開発許可の取消訴訟における原告適格を肯認することはできないこと,同法が周辺住民の土地所有権を個々人の個別的利益として保護する趣旨を含むものと解することはできないので,開発区域との境界が確定していないために開発行為によって所有地を侵害されるおそれのある原告について原告適格が認められるべきである旨の主張は,採用することができないことから,審査請求を経た原告らのうち,一部は同法33条1項2号及び3号を根拠として原告適格を肯認できるが,その余の原告らについては肯認できず,同原告らの請求に係る部分は,不適法であるとして却下され,前記開発許可は,同法33条1項2号,3号,7号,8号,9号,12号,13号等の定める基準に反しないこと,事実と異なる内容の許可申請に基づく前記開発許可は同法30条及び33条に違反するとの原告らの主張は,申請者が許可申請に係る計画とは別に何らかの計画を検討したことがあったとしても前記開発許可の適否とは無関係であるから失当であること,前記開発許可は,開発区域内の道路の実測が行われず,隣接地との境界の確認も行わずにされたものであるから,同法30条1項1号に違反するとの原告らの主張は,法令上,開発区域内の各土地について測量が行われていることや,周辺地との境界が確定していることは開発許可の要件とも同項所定の申請書の記載事項ともされておらず,失当であることから,前記開発許可は適法であるとして,原告適格を有する原告らの請求が棄却された事例

全文