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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ク)433

事件名

 執行停止申立事件

裁判年月日

 平成24年12月11日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 衆議院の解散を受けて公示された衆議院議員総選挙の選挙人らが提起した,内閣が天皇に対してした同解散及び同選挙の公示に関する助言と承認の各無効確認の訴えを本案とする,同選挙の執行停止の申立てが却下された事例

裁判要旨

 衆議院の解散を受けて公示された衆議院議員総選挙の選挙人らが提起した,内閣が天皇に対してした同解散及び同選挙の公示に関する助言と承認の各無効確認の訴えを本案とする,同選挙の執行停止の申立て(同選挙の執行が前記助言と承認との関係で行政事件訴訟法25条2項にいう「手続の続行」に該当するとするもの)につき,公職選挙法の各規定に照らせば,同法は,衆議院議員又は参議院議員の選挙を含め,各種の選挙の施行に係る手続中の個々の行為の適否は,全て選挙の終了後に同法所定の訴訟において争われることとし,これらの個々の行為のそれぞれについて個別的に抗告訴訟を提起することを許容していないものと解するのが相当であるところ,衆議院議員の総選挙の施行の公示は,総選挙の期日を定めるとともにこれを周知させる行為であって,選挙の執行の一環としての性格を有するものというべきであるから,前記本案事件に係る訴えのうち,前記公示の助言と承認の無効確認を求める部分は不適法であり,また,前記解散の助言と承認の無効確認を求める部分についても,裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たらず不適法であるため,前記申立ても不適法であるとして,これを却下した事例

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