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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(行ウ)161

事件名

 固定資産税及び都市計画税減免措置取消請求事件(住民訴訟)

裁判年月日

 平成24年12月20日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 朝鮮会館等として使用されている建物及びその敷地は,地方税法367条の規定を受けた大阪市市税条例71条4項及び同項の規定を受けた大阪市市税条例施行規則(平成21年大阪市規則第8号による改正前)4条の3第31号の「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当するとしてされた固定資産税及び都市計画税の減免措置が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づいて前記減免措置の取消しを求める請求が,認容された事例

裁判要旨

 朝鮮会館等として使用されている建物及びその敷地は,地方税法367条の規定を受けた大阪市市税条例71条4項及び同項の規定を受けた大阪市市税条例施行規則(平成21年大阪市規則第8号による改正前)4条の3第31号の「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当するとしてされた固定資産税及び都市計画税の減免措置が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づいて前記減免措置の取消しを求める請求につき,少なくとも当該施設の使用の大半が,在日外国人のための公民館的施設の用途に供されているものであって,それ以外の用途に供されることがあったとしても,それが単発的,例外的な使用に止まるものと認められる場合に初めて当該施設が大阪市市税条例施行規則(前記改正前)4条の3第31号に該当し固定資産税等の減免の対象となるものと解するのが相当であるとした上で,前記建物等については,その大半がその所在する地域に居住する在日朝鮮人一般の使用に供されており,在日本朝鮮人総聯合会による使用が存するとしても,それが単発的,例外的なものに止まるものと認めることはできず,前記減免措置は,「在日外国人のための公民館的施設において,専らその本来の用に供する固定資産」に該当しないにもかかわらず,固定資産税等の減免措置がなされたものであるから,市長の裁量の逸脱・濫用があり,違法であるとして,前記請求を認容した事例

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