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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成21(ワ)5

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成25年8月30日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 独禁

判示事項

 公正取引委員会が発したいわゆる見切り販売に対する制限行為の取りやめ等を命じる排除措置命令が確定したことから,加盟店基本契約を締結してコンビニエンス・ストアを営業している者らが,見切り販売の妨害行為によって損害を被ったとしてした,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成21年法律第51号による改正前)25条に基づく損害賠償請求が,一部認容された事例

裁判要旨

 公正取引委員会が発したいわゆる見切り販売に対する制限行為の取りやめ等を命じる排除措置命令が確定したことから,加盟店基本契約を締結してコンビニエンス・ストアを営業している者らが,見切り販売の妨害行為によって損害を被ったとしてした,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成21年法律第51号による改正前)25条に基づく損害賠償請求につき,当事者の審級の利益等を考慮すると,同条に基づく損害賠償請求訴訟において審理の対象となる損害賠償請求権は,前記排除措置命令において違反行為と認定された行為に基づいて発生するものに限られると解されるが,フランチャイザーの経営相談員らの加盟店オーナーらに対する見切り販売はできない旨の言動等は,その有する商品の価格決定権の行使を妨げ,見切り販売の取りやめを余儀なくさせたものとして,前記排除措置命令にいう違反行為に当たるとした上,加盟店オーナーらは,フランチャイザーとの取引を継続することができなくなれば,それぞれが事業主である各店舗の経営上大きな支障を来すこととなるため,フランチャイザーからの要請に従わざるを得ない立場にあると認められるから,フランチャイザーの取引上の地位は,加盟店オーナーらに対して優越しており,フランチャイザーの取引上の地位が加盟店オーナーらに優越していることを利用して見切り販売の妨害行為がされたと認められるから,前記違反行為は,正常な商慣習に照らして不当に取引の実施について加盟店オーナーらに不利益を与えたものであり,不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号・平成21年10月28日公正取引委員会告示第18号による改正前)14項4号に該当し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成21年法律第51条による改正前)19条に違反する違法な行為であるとして,前記請求を一部認容した事例

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