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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成25(行コ)80

事件名

 事件記録閲覧謄写許可処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第322号)

裁判年月日

 平成25年9月12日

裁判所名

 東京高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律70条の15第1項に基づいて利害関係人がした事件記録の謄写申請に対し,公正取引委員会がした事件記録の謄写に応ずる旨の決定の一部の取消しを求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律70条の15第1項に基づいて利害関係人がした事件記録の謄写申請に対し,公正取引委員会がした事件記録の謄写に応ずる旨の決定の一部の取消しを求める請求につき,同項に基づく事件記録の閲覧又は謄写を拒むことについて「第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由」があるか否かの判断は,公正取引委員会の合理的な裁量に委ねられていると解するのが相当であり,公正取引委員会がその裁量権の行使としてした,当該事件記録の閲覧又は謄写を拒むことについて「第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由」があると認めることができない旨の判断は,それが重要な事実の基礎を欠き又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くと認められるなど,公正取引委員会に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してしたものである場合に限り違法となるとした上で,前記決定において,公正取引委員会が,諸般の事情を,利害関係人が有する事件記録の閲覧又は謄写を求める権利と,被審人や第三者の権利ないし利益及び同法の目的の達成という公共の利益その他の公益との合理的調整を図る見地から勘案した結果,開示部分の謄写を拒むことについて「第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由」があると認めることができない旨の判断をし,同決定をしたことについて,それが重要な事実の基礎を欠き又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くと認めるにことはできないのであって,公正取引委員会がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したということはできないとして,前記請求を棄却した事例

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