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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ウ)171

事件名

 公文書部分公開処分取消請求事件

裁判年月日

 平成26年3月27日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 技術検討委員会の議事録のうち委員の意見に関する部分及び委員との打合せメモは大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)7条4号の非公開情報ないし行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条5号の不開示情報に該当するが,同議事録のうち事務局の説明等の部分及び同打合せメモに記載された担当者の発言や提出資料名は,同条例7条4号の非公開情報ないし同法5条5号の不開示情報に該当しないとされた事例

裁判要旨

 街路事業と有料道路事業との合併施行方式により実施される自動車専用道路の建設事業において,道路構造物と堤防を一体とした場合の安全性,施行方法及び維持管理手法等について技術的な審議を行うことを目的として設置された技術検討委員会の議事録等に係る大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)に基づく公文書の公開請求及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく行政文書の開示請求に対してそれぞれされた部分公開決定及び一部開示決定について,科学技術に関する専門家が非公開の場で専門的知見に基づく議論をするような場合であっても,前例のない事業に関する問題点を議論する場合においては,各人が有する専門的知見を前提としつつも,十分に煮詰められていない着想にとどまるものをあえて提示したり,あるいは極端な例を挙げて説明をしたりすることも十分に予想し得ることに加え,逐語的な反訳文が議事録として一般に公表されるとすると,議論の参加者が確信を持てないまでも新たな発想を披露した場合に批判を受けることや,片言隻句をとらえた批判をされることをおそれるなど,自由な発言を躊躇することも十分に想定し得るものであって,委員の自由闊達な議論が阻害される客観的かつ具体的な危険性・可能性があるから,同議事録のうち委員の意見に関する部分は同条例7条4号の非公開情報に該当し,また,委員との打合せメモも同号の非公開情報ないし同法5条5号の不開示情報にそれぞれ該当するが,同議事録のうち事務局の説明等の部分及び同打合せメモに記載された担当者の発言や提出資料名は,同条例7条4号の非公開情報ないし同法5条5号の不開示情報に該当しない。

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