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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ウ)851

事件名

 一時金申請却下処分取消請求事件

裁判年月日

 平成27年5月15日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 戸籍上は父である旨の記載がない者につき,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律2条1項の適用上,申請者の父であり,「日本国民として本邦に本籍を有していたもの」に当たると認められた事例

裁判要旨

 申請者の母の手紙の記載内容等,判示の事情を勘案すれば,戸籍上は父である旨の記載がない者であっても,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律2条1項の適用上,申請者の父であり,「日本国民として本邦に本籍を有していたもの」に当たると認められる。

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