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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成25(行コ)2

事件名

 行政文書不開示決定処分取消請求控訴事件

裁判年月日

 平成28年2月24日

裁判所名

 大阪高等裁判所

分野

 行政

判示事項

 内閣官房報償費の支出に関する行政文書である政策推進費受払簿,支払決定書,出納管理簿,報償費支払明細書並びに領収書,請求書及び受領書(以下「領収書等」という。)のうち,当該対象期間に係る支払決定書及び出納管理簿の調査情報対策費及び活動関係費に係る部分並びに領収書等については,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号又は6号の不開示情報に当たるが,政策推進費受払簿,出納管理簿のうち上記部分を除いたもの,報償費支払明細書の内容が同条3号又は6号の不開示情報に当たらないとされた事例。

裁判要旨

 内閣官房報償費の支出に関する行政文書である政策推進費受払簿,支払決定書,出納管理簿,報償費支払明細書並びに領収書,請求書及び受領書(以下「領収書等」という。)のうち,支払決定書及び出納管理簿の調査情報対策費及び活動関係費に係る部分については,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号又は6号の不開示情報に当たるが,政策推進費受払簿,出納管理簿のうち上記部分を除いたもの,報償費支払明細書の内容が同条3号又は6号の不開示情報に当たらず,また,当該対象期間に係る支払決定書,出納管理簿及び領収書等に公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関する情報が存在するとは認められないとして,前記情報の不開示情報について判断することなく,支払決定書,出納管理簿及び領収書等に公共交通機関の利用に係る交通費の支払に関する部分の不開示決定を取り消した原判決の判断が変更され,政策推進費受払簿,出納管理簿のうち上記部分を除いたもの,報償費支払明細書の不開示決定が取り消された事例

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