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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ウ)809

事件名

 所得税決定処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成29年1月31日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)40条の4第1項所定の居住者に係る外国関係会社が同項所定の特定外国子会社等に該当する場合において,同項所定の課税対象留保金額の算定の基礎となる同条2項2号所定の未処分所得の金額の計算における租税特別措置法施行令(平成18年政令第135号による改正前のもの)25条の20第1項に規定する同施行令39条の15第1項1号に掲げる金額としての減価償却費の算出につき,当該特定外国子会社等がその決算において作成した損益計算書に基づいて行うべきものであり,居住者が事後に修正した損益計算書に基づいて行うことができないとされた事例

裁判要旨

 租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)40条の4第1項所定の居住者に係る外国関係会社が同項所定の特定外国子会社等に該当する場合において,当該特定外国子会社等がその決算において本店所在地国の法令に基づいて損益計算書を作成し,これに基づいて減価償却費の経理をしており,当該決算に当該国の法令の重大な違反があることはうかがわれないという判示の事情の下では,同項所定の課税対象留保金額の算定の基礎となる同条2項2号所定の未処分所得の金額の計算における租税特別措置法施行令(平成18年政令第135号による改正前のもの)25条の20第1項に規定する同施行令39条の15第1項1号に掲げる金額としての減価償却費の算出は,上記損益計算書に基づいて行うべきものであり,居住者が事後に修正した損益計算書に基づいてこれを行うことはできない。

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