裁判例検索

裁判例結果詳細

行政事件 裁判例集

事件番号

 平成24(行ウ)846等

事件名

 更正処分等取消請求事件

裁判年月日

 平成28年12月22日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップの持分を有する法人につき,当該不動産の減価償却費を当該法人が有する減価償却資産の償却費として当該法人の所得金額の計算上損金の額に算入することができないとされた事例
2 米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップの持分を有する者につき,当該事業により生じた損益を同人の不動産所得の金額の計算における収入金額又は必要経費に算入することができないとされた事例

裁判要旨

 1 米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップが法人税法2条4号に定める外国法人に該当し,当該事業に係る所得が上記リミテッド・パートナーシップに帰属するものと認められるという判示の事情の下においては,上記リミテッド・パートナーシップの持分を有する法人は,当該不動産の減価償却費を上記法人が有する減価償却資産の償却費として上記法人の所得金額の計算上損金の額に算入することはできない。
2 米国ワシントン州の法律に基づき設立されて不動産に係る事業を営むリミテッド・パートナーシップが所得税法2条1項7号に定める外国法人に該当し,当該事業に係る所得が上記リミテッド・パートナーシップに帰属するものと認められるという判示の事情の下においては,上記リミテッド・パートナーシップの持分を有する者は,当該事業により生じた損益を同人の不動産所得の金額の計算における収入金額又は必要経費に算入することはできない。

全文