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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成25(行ウ)137

事件名

 保険医療機関指定取消処分取消請求事件

裁判年月日

 平成30年3月1日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 法人である保険医療機関の従業者が行った診療報酬の不正請求に係る,当該法人の故意又は過失の判断方法
2 医療法人である原告が,その開設する病院につき,健康保険法80条1号,2号,3号及び6号に該当することを理由として,近畿厚生局長から,保険医療機関の指定を取り消す旨の処分を受けたため,同処分の取消しを求めたところ,同処分に違法な点はないとして,原告の請求が棄却された事例

裁判要旨

 1 法人である保険医療機関において,診療報酬請求事務に関する権限を委ねられた従業者が,その権限に基づき,法人の業務の一環として行った診療報酬の不正請求については,監査要綱(平成20年9月30日付け保発第0930008号厚生労働省保険局長通知「『保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について』の改正について」別添2)第6の1の処分基準の適用においては,当該従業者の主観をもって法人の故意又は過失の有無及び過失の程度を判断すべきである。
2 医療法人である原告が,その開設する病院につき,健康保険法80条1号,2号,3号及び6号に該当することを理由として,近畿厚生局長から,保険医療機関の指定を取り消す旨の処分を受けたため,同処分の取消しを求めたところ,当該病院による診療報酬の不正請求等は同条1号,2号,3号及び6号に該当すると認められ,保険医療機関の指定を取り消す旨の上記処分が著しく過大で重きに失する(比例原則違反)とも,他の同種事案との比較において合理的な理由なく均衡を欠く(平等原則違反)ともいえず,手続的な違法もないなどとして,原告の請求が棄却された事例

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