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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成27(行ウ)436

事件名

 怠る事実の違法確認等請求事件(住民訴訟)

裁判年月日

 平成30年7月12日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 自動車運送事業を設置する市の市バスの営業所において,企業職員の遅刻を有給休暇に振り替える等の取扱いが行われてきたことが,違法であったということはできないとされた事例

裁判要旨

 自動車運送事業を設置する市の市バスの営業所において,労働協約に基づき,企業職員による遅刻のうち,始業から30分未満であるなど一定の条件を満たすものについて,2回目までは遅刻として取り扱わず,3回目に有給休暇を半日分取得したこととするなどの取扱いが行われてきたことは,毎日異なる仕業が割り当てられるという特殊な勤務形態の下で,1時間単位の有給休暇も認められておらず,市バスの定時運行の確保への支障を避ける現実的要請があったことなど判示の事情の下では,経営の状況や団体交渉の経緯等を踏まえた一定の合理性を有するものと評価でき,企業職員に対する給与の根本原則を定める地方公営企業法38条2項等の趣旨に違反するものとして違法であったということはできない。

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