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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成29(行ウ)11

事件名

 運転免許取消処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成30年11月8日

裁判所名

 大阪地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 6年間を運転免許を受けることができない期間として指定する処分につき,処分基準所定の「運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情」が存在するとして,上記処分のうち上記期間を5年間を超えて指定した部分が違法であるとされた事例

裁判要旨

 「危険運転致傷等(治療期間30日以上)」の違反行為があったとして,原告の運転免許を取り消す処分及び6年間を運転免許を受けることができない期間(欠格期間)として指定する処分がされた事案につき,事故当日は近隣の小学校の夏休み期間中であり,実際にも通行禁止道路に児童はいなかったこと,原告の車両の速度は時速20㎞前後であったこと,通行禁止道路を過ぎた交差点において事故が発生していることなど判示の事情の下では,原告には「運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情」があり,処分基準に基づき欠格期間を軽減することなく,漫然と欠格期間を6年間と指定した処分は,5年間を超えて欠格期間を指定した部分につき,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法である。

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