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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成29(行ウ)60

事件名

 行政文書不開示処分取消請求事件

裁判年月日

 平成30年10月25日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 1 預託等取引業を営み経営破たんした会社の問題について被害対策弁護団に所属する弁護士が出席して実施された意見交換の概要等に係る文書の一部に記録された各情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報に該当するとされた事例
2 預託等取引業を営み経営破たんした会社の問題について担当審議官からの指示に関して作成された文書の一部に記録された情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条5号所定の不開示情報に該当するとされた事例
3 預託等取引業を営み経営破たんした会社の問題について担当審議官らへの報告目的で作成された文書等の一部に記録された各情報が,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号イの不開示情報に該当するとされた事例

裁判要旨

 1 預託等取引業を営み経営破たんした会社の問題について,被害対策弁護団に所属する弁護士が出席して実施された意見交換の概要,報道機関による取材への対応結果,政党に所属する議員及び上記弁護士が出席して開催された会議の概要に係る各文書の一部に記録された各情報は,それぞれの法人等の事業内容や記載されている発言の内容,記載内容につき発言者の確認・同意が得られていないなどの文書作成の経緯等に係る判示の事情の下では,いずれも行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ所定の不開示情報に該当する。
2 預託等取引業を営み経営破たんした会社の問題について,担当審議官からの指示に関して作成された文書の一部に記録された情報は,政党が実施する調査会等に向けた想定問答の検討状況に係る記載がされているなど判示の事情の下では,行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条5号所定の不開示情報に該当する。
3 預託等取引業を営み経営破たんした会社の問題について,担当審議官らへの報告目的で作成された文書,検討資料及び打ち合わせ用のメモの一部に記録された各情報は,特定商品等の預託等取引契約に関する法律又は不当景品類及び不当表示防止法に基づく執行の際の着眼点やノウハウに係る情報がある程度含まれているなど判示の事情の下では,いずれも行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号イ所定の不開示情報に該当する。

【参考法令】
(1につき)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イ
(2につき)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条5号
(3につき)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号イ

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