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行政事件 裁判例集

事件番号

 平成29(行ウ)247

事件名

 遺族厚生年金不支給処分取消請求事件

裁判年月日

 令和元年7月12日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

判示事項

 老齢厚生年金の受給権者が死亡した当時に市議会議員を務め厚生年金保険法施行令3条の10にいう「厚生労働大臣の定める金額」以上の収入を得ていた配偶者に対してした遺族厚生年金を支給しない旨の処分が適法とされた事例

裁判要旨

 老齢厚生年金の受給権者が死亡した当時に市議会議員を務め厚生年金保険法施行令3条の10にいう「厚生労働大臣の定める金額」(年額850万円)以上の収入を得ていた配偶者に対してした遺族厚生年金を支給しない旨の処分につき,当該配偶者が次期の選挙に立候補しないこと,又は,仮に立候補したとしても当選することができなかったことなどの事情を客観的な根拠をもって認めることはできないため,当該配偶者が市議会議員の地位を任期の満了をもって当然に喪失するものであったとしても,当該配偶者は,生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて(平成23年年発0323第1号)の定める「定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められる」旨の要件を満たすとはいえず,「被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持したもの」(厚生年金保険法59条1項)に該当しないとして,適法とした事例

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