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裁判所では,外国人刑事事件の法廷における通訳をするための有能な通訳人を求めています。
法廷における通訳人は,日本語の発言を外国語に通訳するとともに,被告人の発言を日本語に通訳します。 裁判を適正に行うためには正確な通訳が必要不可欠であり,通訳人は,被告人の権利を保障し, 適正な裁判を実現するうえで非常に重要な役割を担っています。
裁判所では,通訳をしてみようという方には,実際の裁判を傍聴していただき, 裁判手続や基本的な法律用語あるいは通訳人としての心構えを説明したり,また, 裁判手続の概要や法律用語の対訳等を盛り込んだ「法廷通訳ハンドブック」を紹介したり, 裁判手続の流れを外国語で説明したビデオを見ていただいたりするなどして法廷における 通訳人の役割を理解していただく方策を講じています。
なお,応募者は,必ず面接を受けていただきます。そのうえで,通訳人として十分な適性が あると認められれば,将来通訳人になる可能性のある人,すなわち,「通訳人候補者」 として裁判所の名簿に登載されます。そして,その後,個別の事件ごとに裁判所によって 選任されて通訳人となるわけです。
千葉地裁では,英語や我が国で理解する人が少ない言語を中心に通訳人候補者の数が不足しているのが実情です。
以上の点を御理解いただいたうえで,通訳人として御協力いただける方は,下記まで御連絡をいただくようお願いいたします。
※ 千葉県内在住の方の連絡先
郵便番号:260-0013 千葉市中央区中央4-11-27
千葉地方裁判所刑事訟廷事務室
電話 043-333-5282
※ 千葉県以外にお住まいの方は,住居地を管轄する地方裁判所の刑事訟廷事務室へお問合せください。