刑事事件の問合せ窓口等の御案内

1. 一般の方からのお問い合わせ

 刑事事件に関する一般の方からのお問い合わせは,下記の部署で承ります。

  • 千葉地方裁判所本庁
     千葉地方裁判所総務課
  • 千葉地方裁判所の支部または千葉県内の簡易裁判所
     それぞれの支部または簡易裁判所の庶務課

2. 事件関係者の方からのお問い合わせ

 事件関係者の方や犯罪被害者の方からのお問い合わせは,その事件を担当している部の書記官室で承ります。 なお,担当している部がわからない場合は,下記へお問合せください。

  • 千葉地方裁判所本庁の事件
    刑事訟廷事務室(刑事受付)事件係
  • 千葉地方裁判所の支部または千葉県内の簡易裁判所の事件
    それぞれの支部または簡易裁判所の刑事係

3. 事件受付窓口

 千葉地方裁判所刑事部宛ての各種申立て(保釈申請や面会などの許可申請)は, 新館10階の刑事訟廷事務室(刑事受付)で受付けしています。 詳しいことは,刑事訟廷事務室(刑事受付)の事件係へお問い合わせください。
 千葉地方裁判所の支部または千葉県内の簡易裁判所宛ての各種申立ては, それぞれの支部または簡易裁判所の刑事係で受付けしています。詳しいことは, それぞれの支部または簡易裁判所の刑事係へお問い合わせください。

  • 交通切符の略式手続(三者即日処理方式)について(簡易裁判所)

 通常の略式手続の場合には,違反者はまず警察で取調べを受け,後日検察庁で調べを受けた後,起訴され,裁判所から出される略式命令謄本を受け取って検察庁に罰金を納めるという経過をたどるため,違反者は数回の出頭を余儀なくされます。
 しかし,いわゆる三者即日処理方式をとる交通切符の場合には,警察,検察庁,裁判所の三者が裁判所の庁舎に集まり,出頭した交通違反者が警察,検察庁での手続を経て,即日,裁判所の書記官から略式命令謄本の交付を受け,検察庁に罰金を納めることにより手続が終了しますので,違反者が出頭するのは1回だけで済むことになります。
 なお,当日都合が悪く,出頭できない場合には,取締りを受けた警察署に連絡してください。