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平成一五年一一月一二日最高裁判所規則第二四号
改正 平成一七年二月七日最高裁判所規則第四号
同一八年一二月六日同第一三号
目次
第一章 総則
第一節 通則(第一条)
第二節 裁判所
第一款 管轄(第二条─第五条)
第二款 参与員(第六条─第八条)
第三節 当事者(第九条・第十条)
第四節 訴訟手続(第十一条─第十五条)
第五節 補則(第十六条─第十八条)
第二章 婚姻関係訴訟の特例
第一節 附帯処分等(第十九条─第二十九条)
第二節 和解並びに請求の放棄及び認諾(第三十条・第三十一条)
第三節 履行の確保(第三十二条)
第三章 実親子関係訴訟の特例(第三十三条)
第四章 養子縁組関係訴訟の特例(第三十四条・第三十五条)
附則
第一条 この規則は、人事訴訟に関する手続について、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の特例等を定めるものとする。
第二条 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号。以下「法」という。)第四条(人事に関する訴えの管轄)第二項の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
第三条 法第六条(調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理)の申立ては、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。
2 前項の申立てをするときは、申立ての理由を明らかにしなければならない。
第四条 法第六条(調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理)の申立てがあったときは、家庭裁判所は、相手方の意見を聴いて決定をするものとする。
2 家庭裁判所は、職権により法第六条の規定による決定をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
第五条 法第七条(遅滞を避ける等のための移送)又は第八条(関連請求に係る訴訟の移送)第一項の申立てがあったときは、裁判所は、相手方の意見を聴いて決定をするものとする。
2 家庭裁判所は、職権により法第七条の規定による移送の決定をするときは、当事者の意見を聴くことができる。
第六条 家庭裁判所は、人事訴訟に係る事件について参与員を指定するに当たっては、当該事件について家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第十八条(調停の前置)第一項の規定により申し立てられた調停に係る事件に家事調停委員として関与していない者を指定するように意を用いなければならない。
第七条 民事訴訟規則第十条から第十二条まで(除斥又は忌避の申立ての方式等、除斥又は忌避についての裁判官の意見陳述及び裁判官の回避)の規定は、参与員について準用する。
第八条 裁判長は、必要があると認めるときは、参与員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。
第九条 法第十三条(人事訴訟における訴訟能力等)第二項の規定による訴訟代理人の選任の裁判は、当該訴訟代理人にも告知しなければならない。同条第三項の規定による訴訟代理人の選任の裁判についても、同様とする。
第十条 法第十五条(利害関係人の訴訟参加)第一項の決定又は同条第五項の規定によるその取消しの決定は、当該人事訴訟の当事者双方に通知しなければならない。
第十一条 人事に関する訴えを提起するに当たり、当該訴えに係る人事訴訟の目的と同一の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする請求に係る人事訴訟が既に係属しているときは、訴状には、民事訴訟規則第五十三条(訴状の記載事項)第一項及び第四項に規定する事項のほか、当該人事訴訟が既に係属する裁判所及び当該人事訴訟に係る事件の表示を記載しなければならない。
第十二条 法第十七条(関連請求の併合等)第二項の規定により人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求を目的とする訴えを家庭裁判所に提起するときは、訴状には、民事訴訟規則第五十三条(訴状の記載事項)第一項及び第四項に規定する事項のほか、当該人事訴訟が当該家庭裁判所に既に係属する旨及び当該人事訴訟に係る事件の表示を記載しなければならない。
第十三条 人事に関する訴えの訴状には、当該訴えに係る身分関係の当事者の戸籍の謄本のほか、法第十五条(利害関係人の訴訟参加)第一項に規定する利害関係人の有無並びにその氏名及び住所又は居所を明らかにするために必要な他の戸籍の謄本その他の書類を添付しなければならない。
第十四条 人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟規則第九十五条(進行協議期日)第二項(請求の放棄及び認諾に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第十五条 法第二十一条(当事者本人の出頭命令等)第一項の規定により当事者本人の尋問の期日への出頭を命じられた当事者が正当な理由なく出頭しない場合には、民事訴訟規則第百十一条(勾引)の規定は、同規則第百二十七条(証人尋問の規定の準用)ただし書の規定にかかわらず、当該当事者の勾引について準用する。
第十六条 法第二十八条(利害関係人に対する訴訟係属の通知)の規定による通知は、別表の上欄に掲げる訴えの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める者で訴訟記録上氏名及び住所又は居所が判明しているものにするものとする。
第十七条 戸籍の届出又は訂正を必要とする事項について人事訴訟の判決が確定したときは、裁判所書記官は、遅滞なく、当該人事訴訟に係る身分関係の当事者の本籍地の戸籍事務を管掌する者に対し、その旨を通知しなければならない。
第十八条 人事訴訟に関する手続についての民事訴訟規則の規定の適用については、同規則第百四条(証拠調べの再嘱託の通知)中「地方裁判所」とあるのは、「家庭裁判所」とする。
第十九条 法第三十二条(附帯処分についての裁判等)第一項の申立ては、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、申立ての趣旨及び理由を記載し、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。
3 標準報酬等の
一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項の規定による処分 同法第七十八条の四第一項の情報の内容が記載された文書であって、同項の規定により提供されたもの
二 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十三条の五第二項の規定による処分 同法第九十三条の七第一項の情報の内容が記載された文書であって、同項の規定により提供されたもの
三 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百五条第二項の規定による処分 同法第百七条第一項の情報の内容が記載された文書であって、同項の規定により提供されたもの
四 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十三条の五第二項の規定による処分 私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十三条の七第一項の情報の内容が記載された文書であって、私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十三条の七第一項の規定により提供されたもの
4 第一項の書面は、相手方に送達しなければならない。
第二十条 婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟において、事実の調査は、審理の経過、証拠調べの結果その他の事情を考慮して必要があると認められるときは、医学、心理学、社会学、経済学その他の専門的知識を活用して行うように努めなければならない。
2 裁判所は、前項の場合において、家庭裁判所調査官に同項の専門的知識を活用した事実の調査をさせるときは、その事実の調査を要する事項を特定するものとする。
第二十一条 事実の調査においては、裁判所は、必要な調査を官庁、公署その他適当であると認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の雇主その他の者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。
2 裁判所がする前項の嘱託の手続は、裁判所書記官がする。
第二十二条 法第三十三条(事実の調査)第四項の審問期日は、当事者に告知しなければならない。ただし、その告知をすることにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。
第二十三条 事実の調査については、裁判所書記官は、その要旨を記録上明らかにしておかなければならない。
第二十四条 裁判所は、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者に告知しなければならない。
第二十五条 法第三十五条(事実調査部分の閲覧等)第二項又は第三項の規定により事実調査部分の閲覧等を許可する決定においては、当該事実調査部分中閲覧等を許可する部分を特定しなければならない。
第二十六条 法第三十五条(事実調査部分の閲覧等)第四項又は第六項の即時抗告をするときは、抗告状には、原裁判の取消し又は変更を求める事由を具体的に記載しなければならない。
2 法第三十五条第四項又は第六項の即時抗告については、民事訴訟規則第二百七条(原裁判の取消し事由等を記載した書面)の規定は、適用しない。
第二十七条 法第三十五条(事実調査部分の閲覧等)第四項の即時抗告があった場合において、原裁判所が人事訴訟に係る事件の記録を送付する必要がないと認めたときは、民事訴訟規則第二百五条(控訴又は上告の規定の準用)において準用する同規則第百七十四条(控訴提起による記録の送付)の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
2 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において、抗告裁判所が同項の人事訴訟に係る事件の記録が必要であると認めたときは、抗告裁判所の裁判所書記官は、速やかに、その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。
第二十八条 法第三十五条(事実調査部分の閲覧等)第六項の即時抗告があったときは、前条(法第三十五条第四項の即時抗告に係る記録の送付)の規定にかかわらず、原裁判所の裁判所書記官は、抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付するものとする。
2 前項の場合には、同項の記録に、抗告事件についての原裁判所の意見を記載した書面及び抗告事件の審理に参考となる資料を添付しなければならない。
第二十九条 婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟の係属中に当該訴えに係る婚姻の当事者が協議上の離婚をした場合において、当該訴えの取下げをしようとする者は、既に附帯処分の申立てがされており、かつ、当該申立ての取下げがされないときは、当該訴えの取下げの書面とともに、当該訴えに係る婚姻の当事者が協議上の離婚をしたことを証する戸籍の謄本その他の書類を受訴裁判所に提出しなければならない。
2 前項の場合には、受訴裁判所は、当事者双方から、同項の附帯処分に係る事項がその協議上の離婚に際して定められているかどうかを聴かなければならない。
第三十条 離婚の訴えに係る訴訟における請求の放棄及び認諾については、第十四条(進行協議期日における請求の放棄及び認諾)の規定にかかわらず、民事訴訟規則第九十五条(進行協議期日)第二項の規定を適用する。ただし、請求の認諾については、法第三十七条(和解並びに請求の放棄及び認諾)第一項ただし書に規定する場合に限る。
第三十一条 第十七条(戸籍事務管掌者に対する判決確定の通知)の規定は、離婚の訴えに係る訴訟における和解(これにより離婚がされるものに限る。)又は請求の認諾が調書に記載された場合について準用する。
第三十二条 家庭裁判所は、法第三十九条(履行命令)第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により義務の履行を命ずる場合には、同時に、義務者に対しその違反に対する法律上の制裁を告知しなければならない。
2 家庭裁判所は、法第四十条(金銭の寄託)第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による金銭の寄託に関する事務を開始した後、義務者から同条第一項の申出がされないで三年を経過し、かつ、その間権利者から法第三十八条(履行の勧告)第一項の申出及び法第三十九条第一項の申立てがされなかった場合には、当該事務を終了させることができる。
第三十三条 法第四十一条(嫡出否認の訴えの当事者等)第二項又は第四十二条(認知の訴えの当事者等)第三項の規定による訴訟手続の受継の申立てをするときは、申立書には、訴訟手続を受け継ぐ者が法第四十一条第二項又は第四十二条第三項の規定により訴訟手続を受け継ぐことができる者であることを明らかにするために必要な戸籍の謄本その他の書類を添付しなければならない。
第三十四条 第三十条(進行協議期日における請求の放棄及び認諾)本文の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における請求の放棄及び認諾について準用する。
第三十五条 第十七条(戸籍事務管掌者に対する判決確定の通知)の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解(これにより離縁がされるものに限る。)又は請求の認諾が調書に記載された場合について準用する。
第一条 この規則は、法の施行の日から施行する。
第二条 この規則の規定は、法の附則に特別の定めがある場合を除き、この規則の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この規則の施行前に民事訴訟規則により生じた効力を妨げない。
この規則は,民法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十七号)の施行日から施行する。
この規則は,平成十九年四月一日から施行する。
別表(第十六条関係)
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