代金納付-代金納付手続について

代金納付手続をされる方は,よくお読みください。また,指定された代金納付期限より前に手続をしたい方は,執行係に連絡の上,日程を打ち合わせてください。

第1 代金納付の要領

 代金納付の手続は以下のとおりです。この手続は必ず代金納付期限までにしてください。この手続を代金納付期限までにしないときは,売却許可決定はその効力を失い,以後代金納付をすることができません。さらに,提供した買受申出保証金は返還されませんので,十分注意してください。

  1. 同封の振込用紙で振り込みます(※)。[振込手数料は買受人の負担]
    ※ 代金を振り込んだだけでは代金納付にはなりませんので,必ず下記2記載の手続をしてください。
  2. 代金を振り込んだときに受領する保管金受入手続添付書(裁判所提出用)を執行係に提示して保管金提出書を受け取り,必要事項を記載,押印のうえ,保管金受入手続添付書(裁判所提出用)と一緒に,代金納付期限までに,裁判所の会計課経理係に提出します。
  3. 会計課経理係で発行する「保管金領収証書」が裁判所の正式な領収証書となります。この領収証書を受領のうえ,執行係に提示してください。執行係が所有権移転登記手続をします。
    ※ 会計課の窓口は午後4時までとなっています。

第2 所有権移転登記手続等

 代金納付(保管金提出書を会計課が受領し,保管金領収証書が発行されたとき)により売却物件の所有権が移転します。買受人への所有権移転及び抵当権等抹消の登記手続は,裁判所が職権で行いますが,この登記手続に必要な書類及び手数料等は買受人の負担となります(民事執行法82条4項)。

  以下のものが必要ですから,必ず代金納付当日(会計課に前記第1の書類を提出した日)に民事部執行係に持参,提出してください。

  ※ 買受人が差押時点における登記簿上の所有者である場合,必要書類が異なりますので,執行係までご相談ください。

  1. 入札時に使用した印鑑
  2. 代金納付期限通知書
  3. 住民票(市町村役場で取得)
    会社等法人の場合は資格証明書(法務局で取得)
  4. 買受物件の最新の不動産登記事項証明書(法務局で取得)
  5. 買受物件の固定資産評価証明書(市町村役場で取得)
    ※ 代金納付期限通知書を市町村役場に提示することによって取得できます。
  6. 郵便切手
    ※個別にお知らせします。

 登録免許税[計算方法及び納付方法は第3のとおり

第3 登録免許税

 登録免許税は,買受人に対する所有権移転登記と各種負担登記(抵当権等)の抹消に必要です。合計額を納付してもらうことになります。上記第2の5の固定資産評価証明書に基づいて計算します。

1. 所有権移転に必要な分

土地評価額+建物評価額=課税額(1000円未満切捨て)・・・a

aの課税額×0.02=登録免許税(100円未満切捨て)
となります。

(注1) 登録免許税(計算した結果)が1000円未満のときは,常に1000円となります。

(注2) 固定資産評価証明書の数量(㎡)と不動産登記事項証明書上の数量(㎡)が異なっているときはそのまま計算できないことがあります。民事部執行係にご連絡ください。

(注3) 買受物件がマンションの場合,敷地の持分についても登録免許税が必要となります。

(注4) 個人が居住用として取得する建物で租税特別措置法73条の適用がある住宅用家屋の所有権移転については,市町村長発行の住宅用家屋証明書(租税特別措置法施行令42条1項によるもの)が発行されたときは税率が変わり,
 計算式 [土地評価額×0.02]+[建物評価額×0.003]= 登録免許税(100円未満切捨て)
となります。

(注5) 買受物件が道路等で固定資産評価額が非課税となっている場合は,固定資産評価証明書を取得した役場等で「近傍宅地1㎡あたりの単価」を余白等に記入してもらってください。
 計算式 [近傍宅地1㎡あたりの単価×土地の数量×0.3]=土地の評価額

2. 負担登記抹消に必要な分

 抹消する登記の数にかかわらず,不動産1個につき1000円です。(=不動産登記事項証明書1通につき1000円ということです)

(注1) マンションの敷地についても1個につき1000円必要です。

(注2) 不動産が20個を超える場合(=抹消についての登録免許税が2万円を超える)場合は,何個になっても2万円です。

3. 登録免許税の納付方法

登録免許税の納付は,次のいずれかの方法によってください。

  1. 税額に相当する収入印紙を持参する。ただし,登録免許税額が3万円を超える場合には,収入印紙での納付は原則としてできません(登録免許税法21条,22条)。
  2. 税務署,日本銀行(日本銀行歳入代理店を含む),郵便局において現金で納付し,その領収証書を持参する。必ず,登録免許税(税目番号は221です。)として納付してください。

その他,ご不明な点等がありましたら民事部執行係までお問い合わせください。