不動産競売事件の申立てをされる皆様へ

 不動産競売事件の民事執行予納金の納付と競売開始決定等を行う時期について,平成18年10月1日申立受理分から,次のとおり取扱いを変更しました。

 民事執行予納金については,本来,申立てと同時の予納が予定されており(民事執行法14条参照),手続進行の更なる迅速化を図るために変更することとしたものですので,皆様のご理解とご協力をお願いします。

(従前の取扱い)

 民事執行予納金の納付前であっても競売開始決定と差押登記嘱託手続までは行い,予納金納付後に,現況調査命令・評価命令等の手続を行う。

(現在の取扱い)

 申立書受理後直ちに民事執行予納金を納付するものとし,納付され次第,速やかに競売開始決定,差押登記嘱託,現況調査命令・評価命令等の手続を行う(予納金が納付されるまで競売開始決定等の手続は行わない。)。

 次の点について,ご協力とご注意をお願いします。

1 申立てに当たっては,予納金納付のための必要書類送付用の封筒を添付してください。

 早期の予納金納付を可能とするため,保管金提出書等の必要書類を申立書提出当日に送付する取扱いを原則としています。少しでも早く送付できるよう,申立債権者の住所・氏名を記載した封筒の添付にご協力ください。

 なお,申立書提出直後に必要書類の交付を希望される場合は,申立書提出後,15分程度お待ちいただければ,即日,必要書類を交付する取扱いも可能です(その場合は封筒添付不要)。ただし,登記簿上の所有者の死亡に伴う代位登記手続を要する事件については,受理証明書を交付するという手続の関係から,相続人の確定を含む申立書等の内容をすべて審査した上で,後日,受理証明書とともに必要書類を送付(交付)すること となりますので,ご注意ください。

2 予納金が納付されない場合,最終的には申立てを却下することとなります。

 保管金提出書等の必要書類の送付(交付)後7日以内に予納金の納付をお願いします。その間に納付されない場合は予納を命ずる処分をし,その納付期限までに納付されない場合は申立却下決定をすることとなります。そのようなことがないよう,これまで同様,早期の予納金納付にご協力ください。

平成18年10月 熊本地方裁判所本庁・八代支部・人吉支部 不動産競売係