保護命令の申立てを希望される方へ

問1 保護命令とは何ですか。
 配偶者(元の配偶者及び内縁関係も含む。以下同じ。)からの身体への暴力を防ぐため,裁判所が,暴力を振るったあるいは生命又は身体に対する脅迫をした配偶者(相手方)に対し,被害者である配偶者(申立人)に近寄らないよう命じる決定です。次の5種類があります。
(1)接近禁止命令
 6か月間,相手方が申立人の身辺につきまとったり,申立人の住居や勤務先の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
(2)電話等禁止命令
 (1)の接近禁止命令の実効性を確保するため,(1)の命令の効力が生じている間,相手方に次の行為をいずれも禁止する命令です。ア面会の要求, イ行 動の監視に関する事項を告げること等, ウ著しく粗野・乱暴な言動, エ無言電話,連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。),オ夜間(午後10時~午前6時)の電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。), カ汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等, キ名誉を害する事項を告げること等, ク性的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文書・図画の送付等
 (1)の命令と同時に若しくは,(1)の命令が既に出ている場合に発令されます。
(3)子への接近禁止命令
 (1)の命令の効力が生じている間,相手方が申立人と同居する子の身辺につきまとったり,学校等その通常いる場所の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
 子への接近禁止命令は,相手方が子を連れ去る等,申立人が相手方と会わざるを得なくなってさらに暴力を振るわれるおそれがある場合に申立人を保護するために出される命令ですから,単独で求めることはできず,(1)の申立人に対する接近禁止命令が同時に出る場合か,既に出ている場合に発令されます。
(4)親族等への接近禁止命令
 (1)の命令の効力が生じている間,相手方が申立人の親族その他申立人と社会生活において密接な関係を有する者(以下「親族等」という。)の身辺につきまとったり,勤務先等その通常いる場所の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
 親族等への接近禁止命令は,相手方が親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていること等から申立人が相手方と会わざるを得なくなってさらに暴力を振るわれるおそれがある場合に申立人を保護するために出される命令ですから,単独で求めることはできず,(1)の申立人に対する接近禁止命令が同時に出る場合か,既に出ている場合のみ発令されます。
(5)退去命令
 2か月間,相手方に対して家から出て行くことを命じ,かつ,家の付近をはいかいすることを禁止する命令です。
 なお,保護命令が発せられても申立人及び相手方の身分関係,財産関係に変わりはありません。この手続の中では,例えば離婚するかどうかなどについて当事者間で話し合いをすることもできませんので,離婚やそれに伴う子供の親権,財産分与などの問題を解決するには,別途家庭裁判所の調停手続等を利用することが必要です。
問2 保護命令に違反するとどうなりますか。
違反すると,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
問3 誰が申し立てることができますか。
 配偶者から「身体に対する暴力を受けた」,又は「生命又は身体に対し脅迫を受けた」被害者です。親族等が代わりに申し立てることはできません。
問4 どんなときに申し立てることができますか。
 夫婦関係(事実上の夫婦である場合を含みます。)の継続中に身体に対する暴力や生命又は身体に対する脅迫を受けた妻又は夫が,今後(もさらに)暴力を振るわれて生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに申し立てができます。暴力又は脅迫を受けた後に夫婦関係を解消した場合は,以前に受けた暴力又は脅迫を元に,元夫又は元妻に対して申し立てることができます。しかし,夫婦関係解消後に暴力又は脅迫が始まった場合や当事者が恋人同士の場合は,保護命令の申し立てはできません。
問5 当裁判所(熊本地方裁判所本庁)へ申立てできるのは,どのような場合ですか。
1.相手方の住所(住所がないときは居所)が熊本県下にあるとき
2.申立人の住所(又は居所)が熊本県下にあるとき
3.相手方からの暴力あるいは生命又は身体に対する脅迫が熊本県内でおこなわれたとき
問6 申立てに当たり,事前にしておくことはありますか。
 保護命令の申立書には,相手方からの暴力あるいは生命又は身体に対する脅迫について熊本県女性相談センターなどの「配偶者暴力相談支援センター」(以下,「DVセンター」といいます。)又は警察に相談した事実を記載していただく必要があります。事前に相談していない場合,公証人役場へ行き,公証人の面前で陳述書の記載が真実であることを宣誓して宣誓供述書を作成し,この宣誓供述書を保護命令の申立書に添付しなければなりません。
 「DVセンター又は警察への事前の相談」あるいは「宣誓供述書の作成」のいずれかをしていなければ,保護命令は発令されませんのでご注意ください。
問7 保護命令までの手続の流れをおしえてください。
保護命令までの流れ(PDF:39KB)
注意
 熊本地方裁判所では,申立書を提出した後に裁判官の面談を受けていただきます。日時調整のため,申立書を提出する前にあらかじめ裁判所にご連絡していただいたうえ,ご本人が申立書等を持参していただくようお願いします。
熊本地方裁判所民事第1部 破産再生係
郵便番号 860-8513 熊本市中央区京町1丁目13番11号
TEL 096-241-8940(破産再生係直通)