債権差押命令の申立てをされる方へ

申立書の提出先

債務者の現住所地(法人の場合は本店所在地)を管轄する地方裁判所です。

 熊本県内においては,次の裁判所が担当します(玉名支部,山鹿支部,阿蘇支部,天草支部については,債権執行・不動産執行事務を本庁に集約しています。)。

  • 熊本地方裁判所民事第1部(債権執行係)
    郵便番号860-8513 熊本市中央区京町1-13-11
    Tel 代表(096)241-8939(債権執行係直通),Fax(096)325-2148
    【管轄区域】
     熊本市,荒尾市,玉名市,山鹿市,菊池市,合志市,阿蘇市,宇城市,宇土市,天草市,上天草市,玉名郡,鹿本郡,菊池郡,阿蘇郡,上益城郡,下益城郡,天草郡
  • 熊本地方裁判所八代支部(債権執行係)
    郵便番号866-8585 熊本県八代市西松江城町1-41
    Tel 書記官室(0965)31-0725,Fax(0965)31-5597
    【管轄区域】
     八代市,八代郡,水俣市,葦北郡
  • 熊本地方裁判所人吉支部(債権執行係)
    郵便番号868-0056 熊本県人吉市寺町1
    Tel 代表(0966)23-4855,Fax(0966)24-2978
    【管轄区域】
     人吉市,球磨郡

※玉名支部,山鹿支部,阿蘇支部,天草支部の管轄に該当する事件は熊本地方裁判所民事第1部(本庁)で集約処理しています。

申立時に必要な基本的な書類・費用関係

申立時に必要な基本的な書類・費用関係(当裁判所申立分)(PDF:344KB)

一般的な手続きの流れ概略

図版:一般的な手続きの流れ概略

  1. 務者に差押命令正本が送達された日から1週間を経過すると,債権者は,第三債務者に対して,差押さえた金銭を直接請求する(取立てる)ことが出来ます(差押えの競合がある場合には,裁判所の配当手続によりますので直接請求できません。)。送達日は裁判所からの通知書で確認します。
  2. 差押さえた金銭の授受は,裁判所を介することなく,債権者と第三債務者間で直接行うことになります。具体的な方法は担当者(陳述書記載の担当者等)と協議してください。原則は第三債務者のところに直接訪問・受領による方法なのですが,金融機関の口座振込が多いようです。なお,振込手数料は債権者負担となりますので,振込方法の協議の際には,振込日・振込額・手数料額を連絡しあう体制についても,明確に打合せてください。
  3. 第三債務者から支払いを受けた場合は「取立届」を,全額支払いを受けた場合は「取立完了届」を提出してください。