書式集

1 申立必要書類・費用について

  • 【必須】は特に必要な書類等ですので,申立時に必ず提出してください。
  • 【必要に応じて】は必要に応じて提出していただく書類等です。
    ただし,審理に必要なことが多い書類等ですので,事前にご用意されることをお勧めします。

(1)申立書関係

次の書類を作成される際は,まず申立書作成要領をお読みください。
申立書の写しは,申立ての内容を知らせるため,相手方に送付されます。
(事情説明書は直ちに写しを送付しませんが,相手方の申請があれば,相手方が見たりコピーを取ったりすることもあります。)

※特別受益の説明は,遺産分割Q&Aをご覧ください。

(2)申立て費用

収入印紙,郵便切手は郵便局や裁判所内の売店等で購入することができます。

  • 【必須】収入印紙(申立手数料)
    被相続人1人につき,1200円
  • 【必須】郵便切手
    500円×2枚×当事者数,100円×5枚×当事者数,84円×5枚×当事者数,50円×5枚×当事者数,10円×5枚×当事者数,1円×5枚×当事者数

※郵便切手に不足が生じた場合は,追加で納めていただくことがあります。

(3)戸籍関係

(事案によっては,さらに別の戸籍等が必要です。)(原則として3か月以内に発行されたもの)

※原本提出と同時に「原本返却申請書」及び「原本の写し」を提出された場合は,原本を返却します。

【被相続人の法定相続情報一覧図を提出する場合】(推奨)

※法定相続情報一覧図は被相続人の最後の本籍及び住所記載のものが必要です。

【必須】相続人全員の現在の戸籍謄本
【必須】相続人全員の住民票または戸籍附票

※法定相続情報一覧図に記載された相続人が亡くなっている場合は,その亡くなった相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(又はその相続人について作成した法定相続情報一覧図)

【被相続人の法定相続情報一覧図を提出をしない場合】

第1順位:子(相続人が,子と配偶者の場合または子のみの場合)

  • 【必須】被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    【必須】相続人全員の現在の戸籍謄本
    【必須】被相続人の住民票除票または戸籍附票
    【必須】相続人全員の住民票または戸籍附票
  • ※相続人となるべき子が亡くなっている場合は,その亡くなった子の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 (又はその亡くなった子について作成した法定相続情報一覧図)

第2順位:直系尊属(相続人が,父母と配偶者の場合または父母のみの場合)

  • 【必須】被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    【必須】相続人全員の現在の戸籍謄本
    【必須】相続人全員の住民票または戸籍附票
    【必須】被相続人の住民票除票または戸籍附票

第3順位:兄弟姉妹(相続人が,兄弟姉妹と配偶者の場合または兄弟姉妹のみの場合)

  • 【必須】被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    【必須】被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    【必須】被相続人の直系尊属の死亡時の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    【必須】相続人全員の現在の戸籍謄本
    【必須】相続人全員の住民票または戸籍附票
    【必須】被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • ※相続人となるべき兄弟姉妹が亡くなっている場合は,その亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(又はその亡くなった兄弟姉妹について作成した法定相続情報一覧図)

(4)遺産に関する資料及び主張を裏付ける資料

【遺産関係】

遺産目録記載の不動産関係(◆)

  • 【必須】不動産登記事項全部証明書原本
    【必須】固定資産評価証明書原本
    【必要に応じて】地図・地図に準ずる図面(公図)写し(不動産所在地を管轄する法務局)

上記以外の遺産に関する資料

  • 【必須】遺産の存在及び状況を裏付ける資料
    ・借地権,借家権を証明する文書
    ・預金残高証明書
    (残高証明書の取得が申立時点に間に合わない場合は,通帳の必要部分(金融機関名・支店名・ 口座種別・口座番号・死亡日以降現在分まで)のコピーでも可。ただし,後日残高証明書の提出をお願いすることもあります。)
    ・株式,社債,投資信託等の内容を示す文書
【主張関係】
  • 【必須】遺言書写し,遺産分割協議書写し(作成されている場合)
    【必要に応じて】相続人の特別受益や寄与分に関する資料写し

上記◆印の書類は,原本を裁判所分のみ提出すれば足ります。◆印以外の書類については,甲号証として「裁判所分」+「相手方の人数分」の写しを裁判所に提出してください。

主張書面及び資料説明書について

 主張書面とは,主張したい事実や考慮してほしい事情を記入した書面のことをいいます。

 主張書面を提出する際は,資料と区別してください。

 資料説明書とは,資料の標目,作成者及び証明しようとする事実を明らかにした書類のことをいい,資料を提出する際に,提出していただく書類です。

 主張書面,資料説明書とも,反対当事者に交付しますので,その人数分の写しを提出してください。

2 提出書類について

  1. 裁判所に提出された書類は原則として返還できません。
  2. 申立て時において,すでに関連事件が申立先の裁判所で行われている場合は,同関連事件の提出書類の流用が可能な場合があります。
    ただし,戸籍謄本・住民票(又は戸籍附票)や不動産登記簿謄本・不動産登記事項全部証明書などは,3月以内のものを提出してください。
    詳細は,遺産分割センターにお問い合わせください。
  3. 提出された書類は,提出者以外の当事者に交付するか,裁判官の許可の範囲で,提出者以外の当事者からの閲覧・謄写(提出書類を見たり,コピーをとったりすること)の対象となり,その内容は原則として,調停や審判の中で提出者以外の当事者に伝わります。
  4. 可能な限り,A4サイズ又はA3サイズの用紙を利用してください。
    大きく余白ができても,余白部分の切り取りは不要です。
  5. 記録に綴る際に穴を開けますので,書類の左側は,2~3cmの余白を空けてください。