債権差押命令申立てに関する手続案内

1. 債権差押命令申立手続について

  • 「調停が成立したのに,約束したお金を支払ってもらえない。」
  • 「養育費を支払うという公正証書を作成したのに養育費の支払いが滞っていて困っている。」
  • 「お金を貸したのに返してもらえないので判決をもらったが,それでも返済してくれない。」
     など,ある一定の書類(調停調書正本・判決正本・公正証書正本・支払督促等=これらの書類を債務名義といいます。)を持っているのに,相手方から支払いをしてもらえない場合に,『裁判所に申立てをして相手方の給料や預金等から強制的に取立てをすること』を債権差押手続と言います。
     この債権差押手続を希望される場合,裁判所に債権差押命令申立書のほか,必要な書類を提出する必要があります。申立てに必要な書類などについては「債権差押命令申立てをされる方へ」をご覧ください。
  • 申立書を裁判所に持参される場合,申立書の記載内容や添付書類の確認に若干のお時間をいただく場合がありますので少し時間に余裕をもって(30分程度)お越しください。
  • 記載内容に誤りがある場合,訂正していただくこともありますので,申立書に使用された印鑑をご持参ください(郵送等で提出された場合には訂正申立てをしていただく場合もあります。)。

2. 申立参考書類一覧表(ダウンロードして使用していただいて構いません。)

 

説明書類

申立書冒頭

当事者目録

請求債権目録(養育費を請求する場合を除く書式)

養育費を請求する場合の書式

差押債権目録

その他の書式