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松山地方裁判所裁判傍聴・見学案内

  1. 裁判傍聴案内
  2. Q 裁判を傍聴したいのですが,何か手続が必要ですか?
    A 民事事件でも,刑事事件でも,公開の法廷で行われる裁判は,どなたでも自由に傍聴できますので,直接法廷に静かに入り,空いている席で傍聴して下さい。事前の申込みなどの手続は必要ありません。また,審理の妨げにならないかぎり,審理の途中に入室しても退室しても結構です。傍聴に年齢制限はありませんが,法廷内が騒がしくなると審理の妨げになりますので,乳幼児をお連れの場合は,傍聴を御遠慮いただくことがあります。
    なお,傍聴希望者が大勢いる事件では,裁判所がくじ引き等の方法によって発行した傍聴券が必要になる場合もありますのでご注意下さい。
    Q 傍聴したい事件を見つけるにはどうしたらよいですか?
    A 当日の裁判の予定を記載した開廷表が,玄関ホール左側の掲示板及び,法廷入口の壁面に掲示してあります。開廷表には,○○損害賠償事件,殺人未遂事件などの事件名と,その日に行う手続内容(例えば,第1回審理,判決等)などが記載されていますから,これらの記載を手掛かりにして傍聴したい事件を見つけて下さい。
    Q 傍聴する際に,何か注意することはありますか?
    A 法廷内では審理の妨げにならないように静かにお願いします。各法廷の入口には,「傍聴人心得」が掲示されていますので,その注意事項を守って傍聴してください。
     また傍聴しながらメモをとることは自由ですが,事件関係者の方々のプライバシーを守るため,円滑な審理を行うために,法廷内での写真撮影や録音は禁止されています(裁判所の建物内及び敷地内での撮影も同様の理由から禁止されています。)。
    Q 法廷で裁判官が着ている黒いガウンのようなものは何ですか。
    A 法廷で裁判官や書記官が着ている黒い服は,一般に「法服」と呼ばれています。黒色とされたのは,黒色が他の色に染まることはないことから,公正さを表す色として最適なものと考えられたためといわれています。
    Q 単独事件と合議事件とはどのように区別されるのですか。
    A 地方裁判所が審理する事件には,1人の裁判官が審理する単独事件と,3人の裁判官が審理する合議事件があります。合議事件には,殺人,放火などのように重い刑罰が定められているため,必ず合議体で審理しなければならないものと法律で定められた法定合議事件と,争点が複雑であるなどの理由から,裁判所が合議体で審理するものと決定した裁定合議事件とがあります。
     簡易裁判所が審理する事件は,1人の裁判官が審理しますし,上訴審の高等裁判所や最高裁判所は常に合議体で審理します。
    Q 裁判官書記官,裁判所事務官,裁判所速記官の役割は何ですか?
    A 裁判所書記官は,法廷に立ち会い,裁判の手続や証言を記録する調書を作成したり,法令や判例を調査したり,弁護士,検察官,当事者と,事件の進め方について打合せをしたりします。各事件のコート・マネージャーとして裁判手続が円滑に進行するように,努めています。
     裁判所事務官は,法定での審理をスムーズに行うために,審理が始まる前の準備をしたり,証人尋問の手続の補助をしたりします。みなさんが法廷に傍聴に来られたときにも,最初に応対する職員ですのでお気軽に声をおかけ下さい。
     裁判所速記官は,証人等の法廷での発言内容を速記で記録し,速記録を作ります。
    Q 裁判官は,法廷で木づちを使うのですか。
    A テレビドラマなどではそのような光景を見掛けますが,日本の裁判所では,木づちは使われていません。
  3. 裁判所見学案内
  4.  裁判所では,法廷傍聴のほかに見学していただくこともできます。その際には職員が裁判の仕組みや手続きについて説明させていただくこともあります。
     見学については,以下のとおりです。

    1. 実施日
      休日及び祝日以外の日(具体的な日程は,相談の上決めさせていただきます。)
    2. 見学要領
      • 参加者3名以上(ただし,傍聴席数の関係から1回では実施困難な場合がありますので,申込み時にご相談ください。
      • 法廷傍聴,裁判所内見学,裁判手続の説明等
        なお,傍聴する事件については,当日の審理の状況によりますので,その選定は裁判所職員にお任せください。
      • 各種パンフレット(「法廷ガイド」,「司法の窓」,「裁判員制度が始まります」等)の交付
    3. 申込方法
       事前に参加者数(3名以上)で,後記5の申込先に申し込んでください。
       直接来ていただいても,電話でも,申込書(書式)を送っていただいても結構です。
       申込受付時間は,来庁又は電話による場合は,午前9時から午前11時まで,午後1時から午後4時までにお願いします。
    4. 見学時の留意事項
      駐車場の使用は,事件関係者が優先されますので,自動車での来庁はご遠慮ください。
    5. 申込先
      〒790−8539
      松山市一番町3−3−8
      松山地方裁判所事務局総務課庶務係
      電話 089−941−4151
      PDF傍聴見学申込書
    6. ある日の裁判所見学会の風景
      (平成17年7月28日 裁判所探検ツアーより「刑事模擬裁判」)
      法廷写真 裁判所探検ツアー