入庁時の所持品検査の実施等について(お知らせ)

 名古屋高等・地方裁判所合同庁舎(以下単に「合同庁舎」といいます。)においては,来庁者の皆様の安全確保のため,平成30年7月4日から,入庁時にゲート式の金属探知機等を用いた所持品検査を実施しております。また,これに伴い,次のとおり利用のできる玄関が制限されていますので,来庁される際は,南玄関を利用してください。
 つきましては,合同庁舎を利用される際は,お時間に余裕を持ってお越しいただきますようお願いいたします。
 なお,所持品検査を受けない方は,入庁することができません。また,ナイフ,カッター,ハサミ等の刃物や,ガソリン・灯油等の燃料類等の危険物を所持したままでの入庁も認められません。危険物は,裁判所にお持ちにならないように御協力ください。

※裁判所に持ち込めないものの代表例(危険物以外のものを含む。)

※文房具や裁縫道具としてのハサミについても持ち込みが禁止されていますので,御留意ください。

 おって,金属探知機を通過する際には,携帯電話や鍵等の身につけている金属類のほか,手荷物内にある水筒やペットボトル等の液体の入った容器についても,一度トレイに出していただく必要がありますので,御協力をお願いいたします。

【利用が制限される玄関】

1 北玄関

 退庁の際に限り,利用ができます。
 なお,車いす等を利用されている方は,北玄関付近で所持品検査を受けていただいた上で,車いす等を利用したまま入庁することができますので,警備員にお声掛けください。

2 東玄関

 利用ができません。

 北側駐車場は,これまでどおり利用ができますが,入庁される際は,南玄関を利用していただくことになります(下図の点線を御参照ください。)。
 なお,駐車場の台数に限りがございますので,できる限り公共交通機関を利用してください。

 合同庁舎を利用される皆様には,御不便をお掛けしますが,来庁者の皆様の安全確保のため,御理解と御協力をお願い申し上げます。

図版:裁判所の敷地案内図(南玄関で所持品検査実施。東玄関は閉鎖。北玄関は出口専用。車いす等を利用のため北玄関の出入口の利用を希望される方は、同出入口付近の警備員にお声がけください)