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自己破産の申立てを考えている方へ

第1 はじめに
  1.  裁判所では,破産の手続に関する説明は行っていますが,破産手続開始の申立てをした方がよいかどうかという相談(法律相談)には応じていません(そのような相談の中には,破産手続開始の申立てが認められるかどうかという裁判の結果に関する判断が含まれるからです。)。
  2.  負債の整理に関する法律相談については,以下の団体等で行っていますので,直接お問い合わせください
    1. 愛知県弁護士会が開設している「栄法律相談センター」では,サラ金クレジット相談窓口において負債整理に関する相談を受けています。(052−252−0044 ※ただし有料)
    2. その他,市町村が開設している「法律相談」でも負債整理に関する相談を受けています。(市町村の「法律相談」については,直接,市町村へお問い合わせください。)
第2 破産手続について
  1.  破産手続とは,あなたの価値ある財産の全てを金銭に換えて債権者に公平に分配することを目的とする制度です。また,破産手続が開始されると官報(独立行政法人国立印刷局が発行する新聞と理解してください。)に公告(掲載)され,各種の効果(制限)が発生しますが,その代表的なものは次のとおりです。
    1.  保険募集員や警備員,弁護士,税理士,後見人等になれない。
    2.  破産管財人が選任された場合は,次のような制限を受けることがあります。
      1. 居住制限(裁判所の許可なく転居や長期の旅行ができなくなります。)
      2. 郵便物や信書便物が破産管財人に転送される場合がある。
      3. 破産管財人に対して財産状況などの説明義務を負う。
  2.  破産手続開始決定は,あなたが支払不能の状態にあることを宣言するもので,それだけでは負債に関する法律上の責任(支払義務)を免除する効果はありません。後記第3の免責許可決定が確定することが必要です。
  3.  あなたに価値ある財産が存在する場合には,原則として破産手続開始決定の際に破産管財人が選任されますが,破産管財人の報酬等の手続費用に満たない程度の財産である場合には,破産管財人を選任せず,財産を換価して債権者に公平に分配するよう指導されることもあります。
第3 免責手続について
  1.  免責手続とは,破産手続開始当時にあなたが負っていた債務につき,法律上の責任(支払義務)を免除するかどうかを判断するための裁判所の手続ですが,例えば,あなたに次のような事由(免責不許可事由)があるときは,免責が不許可(支払義務が免除されない)とされることがあります。
    1. 破産手続や免責手続において虚偽の陳述をした場合
    2. 浪費やギャンブルによって負債を増やした場合
    3. クレジットで購入した商品をすぐに換金して負債を増やした場合
    4. 財産を隠したり,価値を減少させるような行為をした場合
    5. 支払能力について,債権者を欺いた場合
    6. 過去7年以内に確定した免責許可決定を受けている場合

    ※ ただし,免責不許可事由に該当する行為があった場合でも,その程度が軽微であれば,事案によっては,裁量により免責が許可されることもあります(場合によっては,あなたに一定程度の金額を積み立ててもらい,それを債権者に公平に分配することを指導されることもあります。)。

  2.  あなた自身が破産手続開始の申立てをした場合には,これと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされますので,別途免責許可の申立てをする必要はありません(ただし,あなたが免責許可の申立てをしない旨の意思表示をした場合を除きます。)
第4 申立ての方法
  1. 弁護士に依頼する場合
     弁護士はあなたの代理人として,期日への同席や裁判所へ提出すべき書面の作成をしてくれます(費用については,依頼しようとする弁護士に尋ねてください。)。
     また,弁護士に依頼するメリットとしては,一般に次のように言われています。
    1.  債権者に対して,弁護士が受任通知を発送することによって,直接の取立行為(電話による催告や自宅などへの集金)が中止される。
    2.  債権者への書類の発送や債権者との対応を弁護士が行ってくれることにより,あなた自身が直接債権者と対応することがなくなる。
    3.  申立てから破産手続開始決定までの間に,債権者から訴訟の提起や財産の差押えなどがされる可能性があるが,これらへの対応には相当程度の法律知識が要求されるところ,これも弁護士に対応してもらうことが可能である。
      (破産係では,日常の取立行為や別に起こされる訴訟に関して,債権者対応及び訴訟などに関するアドバイスはできません。)
    4. 免責許可の申立てについて,債権者から意見(異議)が述べられた場合,これに対する反論書等の作成も弁護士に対応してもらうことが可能である。

      ※ 弁護士へ依頼をされる方へ
      上記第1の法律相談を利用するか,電話帳等で探し,直接依頼してください。裁判所が紹介・斡旋することはできません。

      ※ 弁護士に依頼をしたいが,費用がない方へ
      資力が乏しい方が対象となりますが,民事法律扶助を利用できる可能性があります。詳しくは日本司法支援センター(愛称:法テラス TEL 0570−078374)へお問い合わせください。

  2. 司法書士に書類の作成を依頼する場合
     司法書士は,弁護士のようにあなたの代理人として破産手続に直接関与することはできませんが,裁判所に提出すべき書面や債権者へ発送する書面(例えば破産手続開始申立の通知書など)の作成を行ってくれます(費用については,依頼しようとする司法書士に尋ねてください。)。
  3. 申立てを自分でする場合
    1.  当破産係では,自分自身で破産手続開始の申立てを行う方のために,「破産手続開始申立書(自然人・同時廃止事件用)という定型書式と「破産(自己破産)手続について」(破産手続の概略)及び「破産手続開始申立書式セット(自然人・同時廃止事件用)の記入の仕方等について」を用意しています。
       ただし,会社や自営業の方については,定型書式がありませんので,弁護士に相談してください。

      ※ 上記の定型書式等は,窓口で簡単なアンケートに記載の上,破産係の職員から説明を受けた方に限ってお渡ししています。

    2.  破産手続開始申立書の受理に際しては,窓口で書類の補正や追加をお願いすることがあります(必要な書類が全て揃ってから申立書を提出してください。)。
第5 申立費用
 破産手続開始の申立てに必要な費用は次のとおりです(添付書類取得に要する費用は除きます。)。
  1. 収入印紙
    1,500円(免責許可の申立てをしない場合には1,000円)
  2. 郵便切手
    同時廃止事案  約5,000円(債権者数によって増減します。)
    管財事案     13,600円(ただし,債権者50名を超えるごとに90円×50を追加)
    内訳については,申立時に窓口で説明します。
  3. 予納金
    同時廃止事案  10,290円
    (処分する価値ある財産がない場合)
    管財事案 40万円(事案の内容によって増減します。)。
    (破産管財人によって価値ある財産を処分する場合)

第6 その他
  1.  あなたが免責許可決定を得ても,保証人にはその効力が及びません。
  2.  あなたが再び金融機関等から借入ができるか,または保証人になれるかどうかというような社会的な信用の回復に関しては,相手方の判断にゆだねられます(法律上の制限があるわけではありません。)。
  3.  「税金」,「故意に債権者名簿(債権者一覧表)に記載しなかった請求権」,「悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権」,「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権」,「子供の養育費」等には免責許可の効力が及びません(支払義務は免除されません。)。
     また,住宅ローンなど担保権を設定している場合についても,免責許可決定が得られたからといって担保権が消滅するわけではありません。
第7 裁判所の管轄
 破産手続開始の申立ては,申立書及び証拠書類を作成して,あなたの住所地(住民票上の住所地ではなく,あなたが実際に居住している所)を管轄する地方裁判所(又はその支部(半田支部を除く))に提出します。
名古屋地方裁判所(本庁)が扱う区域
名古屋市,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,西春日井郡,愛知郡,海部郡,知多郡
名古屋地方裁判所一宮支部が扱う区域
一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡
名古屋地方裁判所岡崎支部が扱う区域
岡崎市,安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市,豊田市,みよし市,額田郡,幡豆郡
名古屋地方裁判所豊橋支部が扱う区域
豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡

(平成22年3月22日現在)