夫婦関係調整調停

1. 概要

 夫婦関係調整調停には,離婚を求める申立て及び円満調整を求める申立てがあります。

(1) 離婚を求める申立て

 離婚について当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や離婚の話し合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

 調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子どもの親権者を誰にするか,親と子との面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や年金分割,慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。

 なお,親権や面会交流など子どもに関する事項について話し合う場合には,子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。

(2) 円満調整を求める申立て

 夫婦関係が円満でなくなった場合に,元の円満な夫婦関係を回復するための話し合いをする場として,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

 調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか,その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をする形で進められます。

 なお,この調停手続は離婚した方が良いかどうか迷っている場合にも,利用することができます。

2. 申立人

夫 又は 妻

3. 申立てをする裁判所

 対立する当事者(相手方)が実際に居住している地域にある家庭裁判所になります。

 ただし,相手方との間で,担当する家庭裁判所について合意ができており,申立書と共に管轄合意書を提出していただいたときには,その家庭裁判所でも対応することができます。

4. 申立てに必要な費用

収入印紙・・1200 円
郵便切手・・140円×1枚,84円×4枚,50円×1枚,20円×1枚,10円×4枚

5. 申立てに必要な書類

  1. 申立書(認印が必要です。)及び記入例            1から5の一括印刷(PDF:3.8MB) 
  2. 申立人照会書(Excel:50KB)                                                    
  3. 進行に関する連絡表(WORD:43KB)
  4. 送達場所等の届出書(EXCEL:15KB)
  5. 非開示希望申出書(WORD:30KB)
  6. 夫婦の戸籍謄本(戸籍全部記載事項証明書)1通
    ※本籍地の市区町村役場で取得できます。
  7. 【養育費について話し合うとき】
    夫婦それぞれの最新の給与所得の源泉徴収票又は確定申告書の写し2通(裁判所及び相手方分)
    ※これがない場合は,夫婦それぞれの最新の3か月程度の給与明細書等の収入が分かる書類の写し2通(裁判所及び相手方分)
  8. 【年金分割について話し合うとき】
    年金分割のための情報通知書
    ※厚生年金の場合は日本年金機構の各年金事務所に,共済年金の場合は各共済年金制度の窓口にお問い合せください。
  9. 【財産分与について話し合うとき】
    財産に関する資料
    ※預貯金通帳のコピー,不動産登記簿謄本(登記事項証明書),固定資産評価証明書等

注1 申立てをするご本人が申立書等を直接窓口に提出する場合は,必ずご自身の認め 印をお持ちください。

注2 審理のため必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがありますので,御了承ください。

注3 裁判所に提出していただいた書類は,原則返却しませんので,御了承ください。