大阪高等裁判所の紹介

1. 組織の概要

 大阪高等裁判所の管内には、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山の地方裁判所及び家庭裁判所、大阪をはじめとする57の簡易裁判所があります。

 大阪高等裁判所は、これらの地方裁判所若しくは家庭裁判所の判決又は簡易裁判所の刑事の判決に対する控訴、地方裁判所の民事第二審判決に対する上告及び簡易裁判所の民事の判決に対する飛躍上告、地方裁判所又は家庭裁判所の決定に対する抗告について裁判権を持っています。そのほか、高等裁判所は、選挙に関する行政訴訟、内乱罪等に関する刑事事件について第一審裁判権を持っています。

 高等裁判所における裁判は、3人の裁判官から成る合議体によって審理されます。ただし、内乱罪については、5人の裁判官から成る合議体によって審理されることになっています。

 大阪高等裁判所には民事部が14か部、刑事部が6か部あります。裁判部とは別に、総務課、人事課、会計課、管理課があります。

2. 職員数

(令和5年4月現在)
裁判所名裁判官一般職
大阪高等裁判所81人260人341人

3. 庁舎配置図

図版:庁舎の位置関係を示した図。本館の東側に別館、本館の北側に新館、本館の南東側に仮庁舎がそれぞれあります。

(平成30年3月26日現在)

  • 正門、北門及び東門から庁舎玄関までの歩道上に、誘導ブロックを設置しています。
  • 本館、新館及び仮庁舎玄関付近に、スロープを設置しています。
  • 車椅子で利用できるトイレを、各庁舎の次の階に設置しています。
    【本館】1階、2階、4階、5階、6階、7階、8階、10階
    【別館】1階、4階、6階、7階、8階、10階
    【新館】1階から11階までの各階
    【仮庁舎】1階
  • オストメイト対応設備があるトイレは、別館4階、新館1階及び6階です。
  • 法廷の傍聴席には、車椅子用傍聴スペース(2台程度)を設けています。
  • 法廷の場所や建物の利用等について御不明な点がございましたら、職員にお尋ねください。